こんにちは。最近よく、北陽の伊藤ちゃんに似ていると言われる産廃女子の花ちゃんです。そうかなー。
皆さまの「廃棄物」のお困り事・お悩み事・ご質問にお答えすべく、日々邁進中。(わからないことは産廃オタクの上司にききますのでご安心を!)
さて、現代の日本では飲食店をやるなら飲食店営業許可証が、
建設業をするなら建設業許可、
古本屋をするなら古物営業許可が必要です。
なにかと、許可や届け出というものは必要なこのご時世。許可のもとでないと、罰せられたり、罪に問われたりすることも珍しくはないそうで・・・・。年々コンプライアンスが重視されてます・・・。
私の友達も最近会社の廃棄物担当になってしまって、産廃業者選びと、廃棄物の法律に悩まされています。
会社だからヘタなことは出来ないし・・・・
産業廃棄物を取り扱うにあったて必ず必要な許可
産業廃棄物も例外ではなく、許可が必要。
産業廃棄物を運ぶなら、「産業廃棄物収集運搬業許可」
処分するなら「産業廃棄物処理業許可」といった感じに。
これは知らない人も多いのですが、一般の企業さんが、自社運搬で産廃処理業社に廃棄物を運ぶ際は、それとわかるようにマグネットシートなるものの掲示をするよう強化されています。(これは平成17年から)
許可をもっている産廃業者の車輛には、
のように、許可番号が記載されています。
これは行政からいただく番号で、許可車両の目印みたいなものですね!
ジェイ・ポートでの産業廃棄物の処分の流れ
■お持ち込み■
①ご来場→②内容確認→③金額提示→④契約→⑤荷卸し→⑥ミニ掃除(お車)→⑦マニフェスト発行→⑧現金精算
■現場回収■
①お問合せ→②無料お見積もり→③契約→④日程決定→⑤現場回収→⑥マニフェスト発行
許可なし業者を利用した結果
でも世の中には無許可営業業者も多数存在するのも、また事実。
異様に処分費用が安かったり、廃棄物受け渡し時にマニフェストのやりとりがなかったり・・・・なにかと簡単に廃棄できちゃったりする業者はちょいと注意してみられた方が安心です。
やっぱりコンプライアンス
最近では許可業者じゃないと依頼しませんで!という企業さんも増えてきているようで、世間では「コンプライアンス」ワードが静かに流行ってきているなんてことも。
なにかと面倒くさい産業廃棄物の処分。お困り事・ご質問、お気軽にお問合せください!
06-6963-5351
http://www.j-port.co.jp/
株式会社ジェイ・ポートでは、だれでもカンタンに産廃処分ができる産廃コンビニをご提供しております。
▼詳しくはこちらまで▼