ワタシの名前は森田一誠。人呼んで、サンパイせぇるすまん。
ワタシの取り扱う品物は企業様から出るサンパイ。。。
産業廃棄物で御座います。
「その産廃、お埋めします」
・・・勝手に埋めたらダメです!
廃棄物の処理は法で定められた手続きに従い、適正に処理しましょう。
ご存知ですか?電子マニフェスト利用が一部義務化!
一部の排出事業者について電子マニフェストの利用を義務化する改正廃棄物処理法が平成29年6月16日に公布され、
特定の産業廃棄物を多量に排出する事業者について、原則電子マニフェストの使用を義務付けることが定められました。
平成28年1月に発覚した食品廃棄物の不正転売事案を受けて、同様の不適切処理が発覚した場合に行政機関による実態把握・原因究明を速やかに進められるよう、電子マニフェスト利用を推進する狙いがあると思われます。
今のところ対象者は、
◎特別管理産業廃棄物の多量排出事業者のうち、前々年度の特別管理産業廃棄物の排出量が50トン以上(PCB廃棄物は50トンの中に含めない)の事業場を設置する者
ということですが、
将来的には適用範囲が拡大される可能性もありますので、早めに導入をご検討頂くという事も選択肢として持っておいても良いかもしれません。
そもそも電子マニフェストって?
電子マニフェストの解説の前にマニフェスト制度について簡単に解説します。
マニフェスト制度とは産業廃棄物の処理を委託する排出事業者の責任を担保するとともに、不法投棄を未然に防止することを目的としたものです。またマニフェスト制度では排出事業者が排出した産業廃棄物が委託内容どおりに処理されたことを把握・管理することを義務付けています。
平成5年に特別管理産業廃棄物のマニフェスト使用の義務化が始まりました。
平成10年にはマニフェストの適用範囲が全ての産業廃棄物に拡大しました。
同時にこれらの手続きをWEB上で行うことの出来るシステム『電子マニフェストシステム』が導入されました。
『電子マニフェストシステム』では、マニフェストに記載される情報を電子データ化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者が情報処理センターを介したネットワークでやり取りをします。
電子マニフェスト導入でコスト削減も!?
紙から電子にすることで、マニフェストの登録・管理業務が効率化され、大幅に事務コストを削減できます。
また、情報処理センターで5年間電子保管される為、伝票の保管スペースが不要になります。
とある企業でグループ30社で電子マニフェストを導入することで、年間約3,000時間、訳1,000万円の削減効果があったという事例も・・・
弊社ジェイ・ポートでも電子マニフェストの使用を奨励します!
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