INDUSTRIAL DISPOSAL

マメ知識

UPDATE :2018.04.27 
POST :2018.04.27

廃棄物の適正処理にはマニフェストが必要不可欠!そのマニフェストには年次報告の義務があることをご存知ですか?

ワタシの名前は森田一誠。人呼んで、サンパイせぇるすまん。
ワタシの取り扱う品物は企業様から出るサンパイ。。。
産業廃棄物で御座います。
「その産廃、お埋めします」

・・・勝手に埋めたらダメです!
廃棄物の処理は法で定められた手続きに従い、適正に処理しましょう。

廃棄物の適正処理に欠かせないのがマニフェスト制度、ということは当ブログでも以前ご紹介させて頂きました。

「マニフェスト制度」とは?そして電子マニフェスト導入のメリットは?

マニフェストとは複写式7枚もしくは8枚つづりの伝票で、処理業者に委託した廃棄物の処理がどこまで進んでいるかを把握することが出来ます。排出事業者様の方でご用意して頂き必要箇所を記入して、廃棄物と一緒に処理業者に渡します。

マニフェストには年次報告の義務があります。

マニフェストを発行した者は、前年4月1日~当年3月31日の間に排出された廃棄物の量と発行されたマニフェストの枚数を「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」という書面で行政に報告しなければいけません。
報告の義務を怠った場合は、6か月以上の懲役又は50万円以下の罰金が課せられる場合があります。

電子マニフェスト利用で年次報告が不要に!

年次報告には手間が掛かり、毎年このくらいの時期になると弊社にも決して少なくない数の会社様から年次報告についてのお問合せがあります。
もちろん弊社でも分かる範囲のことならお答えさせて頂きますが、ここでは年次報告そのものを不要にする方法をお教えしましょう。

それは、

マニフェストを紙から電子に変える

です。

たったそれだけで面倒なマニフェスト年次報告絡みの作業から解放されます!

この機会にぜひ電子マニフェストの導入をご検討下さい。

お問い合わせは
0120-445-138
株式会社ジェイ・ポート

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この記事を書いたスタッフ

森田 一誠

森田 一誠 笑う産廃セールスマン

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