ワタシの名前は森田一誠。
人呼んで、サンパイせぇるすまん。
ワタシの取り扱う品物は企業様から出るサンパイ。。。
産業廃棄物で御座います。
「その産廃、お埋めします」
・・・勝手に埋めたらダメです!
ゴミを出す排出事業者は、ゴミを適正に処理する責任があります!
排出事業者が収集運搬業者、処分業者に委託した産業廃棄物の処理の流れを把握・管理する仕組み=「マニフェスト制度」については前回書きましたが、今回は「産業廃棄物処理委託契約」について書きたいと思います。
委託契約書とは?
産業廃棄物の処理を他者に委託する時、(処理業者が、産業廃棄物の処理を受託するとき)は、書面による契約の締結が必要です。
排出事業者はどのような種類の廃棄物を、どのくらい排出し、どのような処理を委託するのかといった内容をあらかじめ明らかにし、その処理を行う処理業者と書面で処理委託の契約を締結せねばなりません。
その書面が「産業廃棄物処理委託契約書」です。
産業廃棄物処理業者は、その契約内容に従い廃棄物の処理を行います。
処理委託契約の5原則
処理委託契約には5つの決まりごとがあります。
①2者契約であること
収集運搬業者、処分業者それぞれと契約を交わします。
②書面で契約すること
口頭ではいけません。
③必要な項目を盛り込むこと
「廃掃法」の「施行令」および「施行原則」で定められています。
④契約書に許可証等の写しが添付されていること
契約内容に該当する許可証、再生利用認定証の写しの添付が必要です。
⑤5年間保存すること
契約終了の日から5年間保存する義務があります。
お分かり頂けたでしょうか?
まずは契約を交わさないことには産業廃棄物の処理を委託することはできません。
契約を交わさないと法律に基づき、3年以下の懲役または、300万円以下の罰金が排出事業者様に課せられます。
産業廃棄物は法律に基づいて適正に処理しましょう!
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