INDUSTRIAL DISPOSAL

マメ知識

UPDATE :2019.07.16 
POST :2019.07.16

木くずは産業廃棄物としてどう判断するの?

木くずは産業廃棄物と一般廃棄物の二つに分かれます。どこで発生したかによって産業廃棄物として扱われるかが決まります。そこで木くずの産業廃棄物としての判断が難しいこともありますよね。今回は木くずの産業廃棄物としての判断例をご紹介したいと思います。

 

木くずが産業廃棄物になる場合

木くずが産業廃棄物となる場合は以下のものとなります。

・建設工事から発生したもの

・木材または木製品製造業、パルプ業者、輸入木材卸売業から発生したもの

・PCBが染み込んだもの(全業種)

・貨物の流通のために使用したパレット

・物品賃貸業(リース業)に係るもの

廃棄物が事業活動に伴って発生しても上記に該当しなければ、一般廃棄物となります。

 

木くずの廃棄物としての判断例

・家屋をその住人が自ら解体した廃木材

→これは産業廃棄物には該当しません。何らかの事業活動に伴って生じているものではないので一般廃棄物として扱われます。

 

・ダムの管理上、不要として排出された流木

 →ダムの管理は事業活動になります。事業活動によって生じた廃棄物なので産業廃棄物のように思いますが、流木は木くずに当てはまらないので一般廃棄物となります。

 

・造園業者が剪定のために伐採した根や枝

 →ダムの場合と同じようにこちらも一般廃棄物となります。ですがこの剪定枝が建設業に伴って発生した場合は産業廃棄物となります。(例:建設の解体工事の中で、邪魔になる根や枝を伐採した場合など)

 

・建設工事に伴い生じた不要な竹

 →建設工事は前述の事業活動に当てはまりますが竹は木くずには該当しないので一般廃棄物となります。

 

・輸送のために魚や野菜などを入れていた木箱

 →木箱は貨物の流通のために使用したパレットやパレットへの貨物の積づけのために使用した梱包用の木材にあたらないので一般廃棄物となります。

  (パレットとは工場やトラック、倉庫などで荷役作業を扱いやすくするためのものです。フォークリフトやハンドリフトの爪を差し込んで持ち上げて使うもの。)

 

・リース業者が排出した木製の家具や器具類などの不要なリース物品

 →リース業者の事業活動によって出たものなので産業廃棄物となります。ただし、木製のリース物品がリース契約終了後に売買され、そのあとそれを買った人(事業者)から廃棄物として出された場合は物品賃貸業に伴って生じたものではなくなるので一般廃棄物となります。

 

・船舶から輸入木材の陸揚げを行うにあたり、その側面から海面に直接放出して引き揚げる場合の海面に浮遊する不要な木材

 →船から一度海に放り出して、必要な木材だけ引き揚げた時に残った不要な木材ということです。これは卸売業に伴って生じたものであれば船から輸入木材の陸揚げを行った時点で産業廃棄物の木くずとなります。

 

 

具体的な例を紹介しましたが、最終的にはどう排出されたのか、誰が排出したのかにより産業廃棄物か一般廃棄物かが変わってきます。すぐに判断するのは難しいと思いますが、参考にしてみてください。

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この記事を書いたスタッフ

断捨離マスター

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