あれも捨てたい、これも捨てたい・・・でも捨てるにはルールがある!
皆様のオフィスから顔を出す産業廃棄物、処理の仕方はわかりづらいものですね。
そんな皆様の力になるために!産廃のお困りごとや疑問解決のお供をさせていただきます、ワタシが産廃マエストロです!
病院をはじめとする医療関係機関などにおいて、医療行為等に伴い生じた廃棄物を医療廃棄物と言います。
今回は医療廃棄物の内容を紹介していきたいと思います。
医療廃棄物とは?
医療廃棄物は先程も言いましたが、医療関係機関などにおいて医療行為等に伴い生じた廃棄物のこと言います。
感染性廃棄物と非感染性廃棄物があり、平成16年3月以前は、医師や歯科医、獣医師の判断で感染性廃棄物と非感染性廃棄物画区分されていました。
しかし、国の策定する廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアルが平成16年3月に改正され、客観的に感染性廃棄物と非感染性廃棄物を区分することが可能になりました。
感染性廃棄物と非感染性廃棄物
人の感染するものや感染の恐れのあるものを感染性廃棄物と言い、注射針や手術などに使うメス、血液が付着している手袋や器材などが感染性廃棄物となります。
また、感染性以外の廃棄物は非感染性廃棄物と言い、血液が明らかに付着していない、手袋やマスク、エプロンや点滴バック、医療用のプラスチック類などがあります。
まとめ
ジェイ・ポートでは病院だけでなく、クリニックや歯科医院などから排出される産業廃棄物の収集を行っています。
月2回から毎日の収集まで、お客様のニーズに合わせて定期での収集運搬をいたします。
しかし、先程説明しました、感染性廃棄物に該当する廃棄物はお取り扱いできませんので、ご了承ください。
お見積もりは全て無料!お気軽にお問い合わせください。
株式会社ジェイ・ポートでは、だれでもカンタンに産廃処分ができる産廃コンビニをご提供しております。
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