あれも捨てたい、これも捨てたい・・・でも捨てるにはルールがある!
皆様のオフィスから顔を出す産業廃棄物、処理の仕方はわかりづらいものですね。
そんな皆様の力になるために!産廃のお困りごとや疑問解決のお供をさせていただきます、ワタシが産廃マエストロです!
造園工事業や園芸サービス業で出される不用な木は産業廃棄物になるのかを紹介していきたいと思います。
造園工事業とは?
整地や樹木の植栽、景石の据えつけなどによって、公園や庭園、緑地など苑地を築造する工事を行う工事を行う事業のことで、造園工事は建設工事にあたります。
造園工事に伴い、建設工事の一環として行われる邪魔になる枝や根の伐採で発生する、伐採材は、産業廃棄物の木くずになります。
一般廃棄物になるの?
建設工事にあたらない、主として請負で築庭や庭園・花壇の手入れ、庭園樹の植樹などを行う園芸サービス業(植木屋さんなど)に伴い、発生する枝などは、産業廃棄物ではなく一般廃棄物となります。
事業活動によって出た不用な木でも、発生源により産業廃棄物または、一般廃棄物に分類され、そのあとの取り扱いも変わってきます。
今行っている作業が「造園工事」なのか、「園芸サービス」を把握しておくことが大事です。
まとめ
物は一緒でも業種などによって産業廃棄物か一般廃棄物が変わることがあります。そのことを頭の片隅に入れておきましょう。
株式会社ジェイ・ポートでは、だれでもカンタンに産廃処分ができる産廃コンビニをご提供しております。
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