あれも捨てたい、これも捨てたい・・・でも捨てるにはルールがある!
皆様のオフィスから顔を出す産業廃棄物、処理の仕方はわかりづらいものですね。
そんな皆様の力になるために!産廃のお困りごとや疑問解決のお供をさせていただきます、ワタシが産廃マエストロです!
今回は「蛍光灯」の処理方法についてご紹介していきます。
憲法の改正
平成29年10月の廃棄物処理法の改正が行われ、水銀使用製品産業廃棄物の取扱法が変わりました。これまで水銀が含有されている廃棄物でも、通常産廃としての処分でしたが、改正され「水銀使用製品産業廃棄物」として特別な規制を受けることになったのです。
産業廃棄物としての「蛍光灯」
事業所からごみとして排出される蛍光灯は産業廃棄物として取扱が必要です。
産業廃棄物の種類としては「廃プラスチック類」「金属くず」「ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず」の混合物に該当します。
破損した場合には水銀の流出などを防止するためにも密閉できる容器などに入れておきましょう。
蛍光灯処理までの流れ
①お問い合わせ
②お見積り
③ご契約
④引取り
⑤マニフェスト発行
⑥積み替え保管
⑦処分場へ搬出
まとめ
いかがでしたでしょうか。
ジェイ・ポートでは、蛍光灯の回収・搬出を行っております。また他の産業廃棄物と一緒に持ち込んでいただくことも可能です。蛍光灯でお困りの事業主様はぜひ一度ジェイ・ポートまでご相談下さい。
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