あれも捨てたい、これも捨てたい・・・でも捨てるにはルールがある!
皆様のオフィスから顔を出す産業廃棄物、処理の仕方はわかりづらいものですね。
そんな皆様の力になるために!産廃のお困りごとや疑問解決のお供をさせていただきます、ワタシが産廃マエストロです!
産業廃棄物を廃棄するにあたって規則があります。外国から輸入されたものを処分する際にも同じようにルールが存在することを知っていますか。今回は輸入された物の処分ルールについてご紹介します。
廃棄の際には税関のルールに従う
輸入許可前貨物または輸入未許可貨物は保税地域で廃棄する際には「外国貨物廃棄届」を提出する必要があります。例として1つは輸入禁止物質が含まれている物や輸送中腐ってしまった物、ブランドコピー品などの商標権侵害の可能性がある物、輸入許可が認めることができない物です。
もう1つは使用不可な機械や商品などの本来の目的が使えない物が挙げられます。
不要になった物でも再生が可能なので届が必要になります。
滅却処分という方法もある!
滅却処分「滅却承認申込書」が必要です。
こちらは滅却することで輸入申告する必要がなくなります。
滅却というのは原形を無くして全く何もない状態で処分する方法になります。
方法として必要なのは貨物の荷主(申請する人)や貨物の情報、滅却(廃棄)の方法や滅却する場所を教える必要があります。そのため、事前に情報を集めてどこで作業を行うか準備します。
大きな機械の部品や家具などに使われる木材などの産業廃棄物は、処理業者が作業を行います。ちなみに食品などの一般廃棄物は焼却処分をします。
マニフェストを確認しよう!
処分内容が普段とは違って書類を作成するなどいつも以上に重要な作業となってくることが分かります。「これは普段とは処分が違ってくるのかな?」と考えた場合は調べて、分からいことは業者の方と聞いてみましょう。
産業廃棄物ならジェイ・ポートにお任せ!
私たちジェイ・ポートは適切に処理された事をお伝えするマニフェストをご用意しております。
輸入・税関に関係する処分も対応可能ですのでご依頼お待ちしております。
またこの度、経営革新計画の承認書をいただきました。
これは新事業に取り組み、「経営革新計画」として承認されると、夢の実現に近づくというとても心強い制度です。
ジェイ・ポートでは他社と違い、
・16品目受入可能(建設廃材から廃液まで)
・軽トラックから大型車まで引取可能
・日休み・祝日は午後5時まで営業
など、様々な利点があり安心してご利用いただけます。
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