あれも捨てたい、これも捨てたい・・・でも捨てるにはルールがある!
皆様のオフィスから顔を出す産業廃棄物、処理の仕方はわかりづらいものですね。
そんな皆様の力になるために!産廃のお困りごとや疑問解決のお供をさせていただきます、ワタシが産廃マエストロです!
バーゼル条約とは
1980年代に、先進国からの廃棄物が発展途上国に放置されて環境汚染問題が発生したのを受けて、こうした課題に対応するためバーゼル条約が採択されて1992年5月に発行されました。
バーゼル条約とは、有害廃棄物の国境を越えての移動および処分に関する国際的な枠組を決めた条約です。
日本は1993年にバーゼル条約に加入して、バーゼル法に基づいて特定有害廃棄物を輸出入を行っています。
特定有害廃棄物とは
特定有害廃棄物とは「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第2条第1項第1号イに規定する物」により特定有害廃棄物の定義がございます。
バーゼル法上の廃棄物は有害性によって判断されるため、産業廃棄物処理法と違い、有価物でも特定有害廃棄物の規制対象になる可能性があります。そのため、廃棄物の輸出入に関しては、バーゼル条約が発行された概念に留意しながら必要な手続きを行うことが必要になります。
ただし、バーゼル条約締結国間ではバーゼル条約が適用されますが、経済協力機構(OECD)加盟国間で廃棄物の輸出入を行う場合は規制対象物の廃棄物であるかどうかの判断は、OECD理事会で決定した廃棄物が規制対象になります。
特定有害廃棄物の輸出に関する手続き
特定有害廃棄物の規制対象になっている廃棄物を輸出する場合、外為法に基づいて経済産業大臣に輸出の申請を行い承認を受けることが義務づけられています。
特定有害物質を処分する際に環境汚染が生じる恐れがある廃棄物には、環境汚染を防止するために必要な措置が講じられているか環境大臣が確認を行うこととなっております。
また、環境大臣は輸出国及び通過国に対して特定有害廃棄物の輸出について書面による事前通告を行います。輸入国及び通過国からの同意回答を経済産業大臣に送付したら、特定廃棄物の輸出が承認されます。
これらの手続きが完了したら、関税法に基づいて税関長から輸出の許可を受けることとなっています。その際、申請内容を審査して特定廃棄物の輸出ができます。
まとめ
今回は、産業廃棄物の輸出入についてご紹介しました。バーゼル条約は、発展途上国に廃棄物が放置されて環境問題が発生したのがきっかけで条約が発行されました。そのため、適切に対応することが大切になります。
またこの度、経営革新計画の承認書をいただきました。
これは新事業に取り組み、「経営革新計画」として承認されると、夢の実現に近づくというとても心強い制度です。
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