あれも捨てたい、これも捨てたい・・・でも捨てるにはルールがある!
皆様のオフィスから顔を出す産業廃棄物、処理の仕方はわかりづらいものですね。
そんな皆様の力になるために!産廃のお困りごとや疑問解決のお供をさせていただきます、ワタシが産廃マエストロです!
「廃油」の中でも燃えやすく、危険性が高い「引火性廃油」。
「廃油」には様々な種類があり、その中には私たちが普段使っている身近なものも含まれています。では、どんなものが「引火性廃油」になるのでしょうか?
今回は「引火性廃油」についてご紹介します!
引火性廃油ってどんな物?
工場などで使用される、
・潤滑油
・動植物性油
・洗浄油
・溶剤
・絶縁油
これらの液体を廃棄する場合は産業廃棄物種の「廃油」になります。
この中でも特別取扱いが難しく、引火性が70℃未満の燃えやすい廃油があります。これらは「引火性廃油」といい危険性が高い廃油です。
引火性廃油とは、
・灯油類
・軽油類
・揮発油類
・有機塩素化合物等が含まれるもの
などになります。灯油はストーブ、軽油は車に使われる事が多いですね。私たちの生活の中でも役立っているものですので、取扱いに注意する必要があるということを知っておかなくてはなりません。
引火性廃油の取扱い方法は?
引火性廃油は引火性が高いことから、一歩間違えると火災の原因に繋がるとても危険な物です。そのため、保管や運搬には注意する必要があります。
保管方法として、密栓容器に保管することです。容器に穴が空いていたり廃油が流れていることで引火して火災の発生源になる恐れがあります。まずは保管する容器が破損していないかチェックを行いましょう。
あと取り扱う廃油がどのような性質の物かしっかり把握しておく必要があります。廃油は他の廃油と混合してはいけません。複数の廃油を取り扱う場合は混合せずに、保管場所を分けるなどの対応を行いましょう。
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廃油はリサイクルできるものです。適切な処理方法がありますので、自分たちで処理はしないようにしましょう。
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