あれも捨てたい、これも捨てたい・・・でも捨てるにはルールがある!
皆様のオフィスから顔を出す産業廃棄物、処理の仕方はわかりづらいものですね。
そんな皆様の力になるために!産廃のお困りごとや疑問解決のお供をさせていただきます、ワタシが産廃マエストロです!
がれき類とは
がれきというと自然災害などで発生した物を想像される方も多いと思いますが、産業廃棄物のがれき類とは「工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物」と規定されております。
具体的には
・建物を新築、改築、撤去した際に排出されたコンクリート
・道路の改修や撤去する際に排出されたアスファルト
上記の廃棄物はがれき類と分類されています。
がれき類は再利用される
排出されたがれき類は破砕処理を行ったあとに、再生砕石・再生路盤材・再生骨材などに加工されて再利用されます。
平成26年度のがれき類のリサイクル率は96%で、ほぼすべてのがれき類が原料や資材に再利用されます。
・再生砕石とは
コンクリートを破砕して同じ大きさに揃えた砕石のことを言います。
建物の基礎に敷き詰めるために使用されます。
・再生路盤材とは
アスファルトやコンクリートを破砕して同じ大きさに揃えた材料のことを言います。
道路の基礎となる路盤の材料に使用されます。
・再生骨材とは
アスファルトやコンクリートの原料となる砂や砂利のことを言います。
上記のように、がれき類が再利用されます。
委託業者を選ぶときのポイントとは
・許可を取得しているか確認
がれき類を処理する場合、収集運搬や処分などの許可を取得している産業廃棄物処理業者に依頼する必要があります。
もし仮に、適切な処理を行っていない業者に処理を委託した場合は、1000万円以下の罰金または5年以下の懲役またはその両方が科されます。
そのため、産業廃棄物の処理を委託する場合は、ホームページなどで確認することが必要です。
・委託の際にマニフェストを発行しているか
マニフェストは、産業廃棄物が適切に処理されているか確認するために使用されます。また、マニフェストは5年間は保管しましょう。
まとめ
今回は、がれき類についてご紹介いたしました。
がれき類は、建物の改修や撤去などの際に排出された産業廃棄物になります。
そのため、排出事業者は許可を取得している産業廃棄物処理業者に処理を委託することが必要です。
ジェイ・ポートではがれき類の回収も行っております。お気軽にお問い合わせください。
またこの度、経営革新計画の承認書をいただきました。
これは新事業に取り組み、「経営革新計画」として承認されると、夢の実現に近づくというとても心強い制度です。
ジェイ・ポートでは他社と違い、
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