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マメ知識

UPDATE :2024.10.12 
POST :2021.09.14

大阪市の電子マニフェスト義務化について!

 

さて、令和4年度より大阪市発注の工事における産業廃棄物処理及び大阪市が排出事業者となる産業廃棄物処理全てで電子マニフェストの使用が義務化されます。
(令和4年4月1日以降契約分、ただし、災害等により電子マニフェストを使用できない場合、設計上発生することが想定されていない種類の産業廃棄物が発生し、紙マニフェストでしか処理できない場合は対象外)

大阪市の発注工事で紙マニフェストの不正使用が発覚した為このような措置となりました。

今回は電子マニフェストを含むマニフェスト制度についてご紹介します。

マニフェスト制度とは

マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは、産業廃棄物の排出事業者がその処理を処理業者等に委託する際に交付しなければならない専用の伝票です。排出事業者は、マニフェストを産業廃棄物と一緒に処理業者に手渡すことによって、産業廃棄物に関する正しい情報を伝達し、適正な処理がおこなわれたかどうか確認しなければなりません。この仕組みを「マニフェスト制度」と言います。

マニフェスト制度は何のために作られた?

マニフェスト制度は、産業廃棄物の排出事業者が収集運搬業者、処分業者(合わせて処理業者という)に委託した産業廃棄物の処理の流れを自ら把握し、不法投棄の防止など適正な処理を確保することを目的とした制度です。

マニフェスト制度が導入される以前は、排出事業者が委託した産業廃棄物がどのように処理されているのか、その流れを把握するのが非常に困難でした。排出事業者の責任も不明確で、不法投棄を未然に防ぐのも難しかったことから、1990年に当時の厚生省(現・厚生労働省。現在の所管官庁は環境省)の行政指導によって、マニフェスト制度が始まりました。

制度の開始当初、マニフェストの使用は任意でした。しかし、産業廃棄物の不法投棄が深刻な社会問題となっていたこともあり、1993年に、産業廃棄物のうち、爆発性や毒性があり、人々の健康や生活環境に被害を及ぼす可能性がある特定管理産業廃棄物について使用が義務化され、1998年には適用範囲がすべての産業廃棄物に拡大されました。さらに、2001年には、中間処理をおこなった後の最終処分の確認も産業廃棄物の排出事業者に義務づけられました。

マニフェストは誰が発行しないといけないの?

マニフェストを発行する義務があるのは、産業廃棄物の排出事業者です。排出事業者には、マニフェストを発行し、産業廃棄物処理業者に処理を委託した産業廃棄物が適正に処理されたかどうかを確認する義務があります。

一般廃棄物の処理を委託する場合や、排出事業者が自ら産業廃棄物を処理する場合には、マニフェストを発行し交付する必要はありません。また、以下のケースについても、例外的にマニフェストの発行、交付は不要です。

  • 市町村または都道府県に産業廃棄物の処理を委託する場合
  • 廃油処理事業をおこなう港湾管理者または漁港管理者に廃油の処理を委託する場合
  • 古紙や鉄くずなど専ら再生利用の目的となる産業廃棄物の処理をおこなう業者に処理を委託する場合
  • 再生利用認定制度や広域認定制度により環境大臣の認定を受けた者に、その認定品目にある産業廃棄物の処理を委託する場合
  • 再生利用に係る都道府県知事の指定を受けた者に、その指定品目にある産業廃棄物の処理を委託する場合
  • 運搬用パイプラインや、これに直結する処理施設を用いて産業廃棄物の処理をおこなう者に処理を委託する場合
  • 産業廃棄物を輸出するため運搬をおこなう者に、わが国から相手国までの運搬を委託する場合
  • 海洋汚染防止法の規定により許可を受けて廃油処理事業をおこなう者に、外国船舶から発生した廃油の処理を委託する場合

マニフェストの運用方法

マニフェストには、いわゆる紙マニフェストと電子マニフェストの2種類があります。それぞれ、以下のような流れで運用されています。

紙マニフェストの運用方法

産業廃棄物の排出事業者は、紙マニフェスト(A~E票の7枚つづりの複写式伝票)に必要事項を記入し、A票を手元に保管して運搬業者に処理を委託する際に交付します。マニフェストは、処理が終了するまで産業廃棄物とともに流通していきます。運搬業者は、運搬が終了したらB1票を手元に保管し、B2票を運搬終了後10日以内に排出事業者に返送します。処分業者は、処分が終了したらC1票を手元に保管し、D票、E票を処分終了後10日以内に排出事業者に返送します。排出事業者は、返送されてきたマニフェスト(B2票、D票、E票)と交付時に手元に保管したA票を照合して、作業が終了したことを確認します。
紙マニフェストは、5年間保管する義務があります。票ごとに、どの業者が、いつを基準に5年間保管するかは廃棄物処理法で定められています。排出事業者は毎年、1年間に交付したマニフェストを集計して、産業廃棄物管理票交付等状況報告書を都道府県知事等に提出する義務があります。

電子マニフェストの運用方法

電子マニフェストでは、加入している産業廃棄物の排出事業者、運搬業者、処分業者が、情報処理センターが運用・管理する電子マニフェストシステムを介して情報をやり取りします。排出事業者は委託業者に産業廃棄物を引き渡してから3日以内に、マニフェストの情報を情報処理センターに登録します。運搬業者、処分業者は作業終了後3日以内に、必要事項を入力して作業が終了したことを情報処理センターに報告します。排出事業者は、情報処理センターからの通知によって、運搬、処分の作業が終了したことを確認します。
電子マニフェストのデータは情報処理センターで保管・管理されるので、業者はマニフェストを保管する必要がなく、産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出も不要です。

マニフェスト制度に関する罰則

産業廃棄物の排出事業者、処理の委託を受けた運搬業者、処分業者がマニフェストに関して以下のような義務違反をした場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。

  • 排出事業者がマニフェストを交付しなかった、
    または規定する事項を記載せずもしくは虚偽の記載をしてマニフェストを交付した場合
  • 運搬業者が排出事業者にマニフェストの写しを送付しなかった、
    または規定する事項を記載せずもしくは虚偽の記載をして送付した場合
  • 運搬業者が、処分業者にマニフェストの写しを回付しなかった場合
  • 処分業者が排出事業者にマニフェストの写しを送付しなかった、
    または規定する事項を記載せずもしくは虚偽の記載をして送付した場合
  • 排出事業者、運搬業者、処分業者がマニフェストまたはその写しを5年間保存しなかった場合
  • 運搬業者、処分業者が、産業廃棄物の運搬または処分を受託していないにもかかわらず、虚偽の記載をしてマニフェストを交付した場合
  • 運搬業者、処分業者がマニフェストの交付を受けていないにもかかわらず、産業廃棄物の引渡しを受けた場合
  • 運搬業者および処分業者が処理または処分を終了せず、マニフェストの送付または報告をした場合
  • 排出事業者が、情報処理センターに虚偽の登録をした場合
  • 運搬業者、処分業者が、運搬、処分が終了した旨を情報処理センターに報告しなかった、
    もしくは虚偽の報告をした場合
  • 排出事業者、運搬業者、処分業者が、マニフェスト関して出された措置命令に違反した場合

マニフェストの不適正な処理がおこなわれた場合、都道府県から措置命令を受けることがあり、それに従わない場合には、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金またはその両方が科せられることになります。

電子マニフェスト使用義務を果たさない場合のペナルティは?

電子マニフェストを使用しない業者に関しては以下のペナルティが課されるとの事でかなり厳しい措置となっております。

・大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく入札参加停止措置の適用
・工事成績評定の減点

まとめ

今回の記事を要約すると

・マニフェストは産業廃棄物処理の際に流通する専用の伝票のこと

・マニフェストは産業廃棄物を排出する排出事業者が処理の流れを把握できるよう作られた

・マニフェストは排出事業者が用意しないといけない

・マニフェストには紙マニフェストと電子マニフェストがある

・マニフェスト制度に関する義務に違反した場合は様々な罰則がある

・大阪市では電子マニフェスト使用義務を果たさない場合は厳しめのペナルティがある

お分かり頂けましたでしょうか?

大阪市の工事業者の皆さま、電子マニフェストの準備はお済ですか?
ジェイ・ポートでは電子マニフェスト導入のご相談を随時受けております

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この記事を書いたスタッフ

森田 一誠

森田 一誠 笑う産廃セールスマン

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