ワタシの名前は森田一誠。人呼んで、サンパイせぇるすまん。
ワタシの取り扱う品物は企業様から出るサンパイ。。。
産業廃棄物で御座います。
「その産廃、お埋めします」
・・・勝手に埋めたらダメです!
産業廃棄物の処理は法で定められた手続きに従い、適正に処理しましょう。
廃棄物の適正処理は公衆衛生の向上に繋がります。そして清潔な環境をキープすることは伝染病の蔓延を防ぐのに役立ちます。
先日参加した産業廃棄物処理業者向けのフォーラムの中で、処理費が適正な価格であることをお客様に納得して貰うのは難しい、という話が出ました。
商品を購入する場合とは違い、物が手元に残らないので極力処理費を安く済ませたいと考えるのは仕方ないと言えます。
しかし処理費の安さのみで産業廃棄物処理業者を決めてしまうと思わぬ落とし穴があるかもしれません。
廃掃法第19条の6には以下のように記されています。
「前条第一項に規定する場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれにも該当すると認められるときは、都道府県知事は、その事業活動に伴い当該産業廃棄物を生じた事業者(当該産業廃棄物が中間処理産業廃棄物である場合にあつては当該産業廃棄物に係る産業廃棄物の発生から当該処分に至るまでの一連の処理の行程における事業者及び中間処理業者とし、当該収集、運搬又は処分が第十五条の四の三第一項の認定を受けた者の委託に係る収集、運搬又は処分である場合にあつては当該産業廃棄物に係る事業者及び当該認定を受けた者とし、処分者等を除く。以下「排出事業者等」という。)に対し、期限を定めて、支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。この場合において、当該支障の除去等の措置は、当該産業廃棄物の性状、数量、収集、運搬又は処分の方法その他の事情からみて相当な範囲内のものでなければならない。
一 処分者等の資力その他の事情からみて、処分者等のみによつては、支障の除去等の措置を講ずることが困難であり、又は講じても十分でないとき。
二 排出事業者等が当該産業廃棄物の処理に関し適正な対価を負担していないとき、当該収集、運搬又は処分が行われることを知り、又は知ることができたときその他第十二条第七項、第十二条の二第七項及び第十五条の四の三第三項において準用する第九条の九第九項の規定の趣旨に照らし排出事業者等に支障の除去等の措置を採らせることが適当であるとき。
万が一、産業廃棄物の処理を委託した業者が不法投棄を行った場合、明らかに安い処理費で処理を委託していた場合は排出事業者が責任を取らされる可能性が高くなってくるためです。
産業廃棄物の処理はケースバイケースで相場を判断するのは中々難しいですが、
適正な産業廃棄物処理にはそれなりの費用(一般廃棄物処理の数倍)がかかると思って頂いて良いでしょう。
産業廃棄物の処理について何か分からないことがあれば株式会社ジェイ・ポートまでお気軽にお電話下さい!
0120-445-138
株式会社ジェイ・ポート
またこの度、経営革新計画の承認書をいただきました。
これは新事業に取り組み、「経営革新計画」として承認されると、夢の実現に近づくというとても心強い制度です。
ジェイ・ポートでは他社と違い、
・16品目受入可能(建設廃材から廃液まで)
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