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プラスチックの資源循環体制を強化する法律
今回のテーマは「プラスチック新法」。使い捨てプラスチック(ワンウェイプラスチック)の削減が話題になっていますが、これまでのリサイクル法とは一体どう違うのか?解説していきます。
プラスチック資源の扱いが2022年4月から変わります!
プラスチック新法とは、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」のことです。
2021年3月に法律案が閣議決定され、6月に国会で成立、2022年4月の施行が予定されています。
リサイクル法としては既に「容器包装リサイクル法」「家電リサイクル法」「自動車リサイクル法」などがありますが、これらは全て製品としてのプラスティックにフォーカスした法律です。
一方プラスチック新法は、素材としてのプラスチックにフォーカスし、プラスチック製品の設計・製造から廃棄物としての処理までのライフサイクル全体で資源循環を促すことを目的としています。
日本政府は2019年5月に「プラスチック資源循環戦略」を策定し、2030年までにワンウェイプラスチックを累積で25%排出抑制することなどを目標として盛り込みました。
今後、経済産業大臣および環境大臣がプラスチック新法の主務を担い、同戦略で掲げられた目標の達成を目指していきます。
プラスチック製品の設計・製造・処理段階ごとの循環促進策
プラスチック新法には、ライフサイクルの各段階でプラスチック資源循環の取り組みを促進するための措置として、次のような内容が盛り込まれています。
① 製品の設計・製造段階
・製造事業者などによる努めるべき環境配慮設計に関する指針の策定。
・同指針に適合した製品であることを認定する仕組みの設定。
②製品の販売・提供段階
・ワンウェイプラスチックの提供事業者による取り組むべき判断基準の策定。
・ワンウェイプラスチック使用の合理化。
③使用済み製品の排出・回収・リサイクル段階
・容器包装リサイクル法の仕組みを活用して、市町村および再商品化事業者による効率的な再商品化を可能とする仕組みの導入。
・製造事業者などによる自主回収と再資源化を実施できる仕組み(国の許可不要)の構築。
・排出事業者が取り組むべき判断基準の策定。
・排出事業者の再資源化計画を認定する仕組みの設置。
これらを基にプラスチック使用量の削減を進めた上で、必要不可欠な使用分は再生素材や再生可能資源へ切り替えてリサイクルを行い、プラスチック資源を循環していきます。
それが難しい場合は、焼却処理時に発生する熱を回収することによるエネルギー利用(サーマルリサイクル)が必要とされています。
サーキュラーエコノミーへの移行を目指す
また、プラスチック新法では、次のような消費者の責務も規定されております。
・分別排出
・長期間使用
・過剰使用の抑制
・リサイクル製品の使用推進
事業者や行政の取り組みだけでなく、消費者もプラスチック資源循環に対する理解を深め、意識して行動を変化させることが求められています。
日本はこれまで、サーマルリサイクルや中国など海外へ輸出することによって使用済みプラスチックを処理してきました。
つまり、使い終わったプラスチック製品は廃棄物として扱っており、マテリアルリサイクルが十分に進んでいないといえます。
一方欧州では、資源を循環させることで新たな市場や産業を創出し、雇用拡大にもつなげることを狙った、循環型経済への転換が進められています。
EUの循環型経済行動計画(2020年3月発表)では、包装や建設資材、自動車といった主要なプラスチックが使われている製品について、再生材料の含有量の必須要件を提案するとしています。
日本もプラスチック新法によって、循環型経済への移行に向けた一歩を踏み出しましたが、もちろん一気に転換することはできません。
今後、取り組みを進める中で生じた課題に対応しながら、着実に移行することが求められています。
またこの度、経営革新計画の承認書をいただきました。
これは新事業に取り組み、「経営革新計画」として承認されると、夢の実現に近づくというとても心強い制度です。
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