産業廃棄物を回収したり、回収した産業廃棄物を処分場に搬入することを「収集・運搬」と言います。産業廃棄物の「収集・運搬」は、都道府県知事等から「収集・運搬」業の許可を受けた者だけが、その業務を行うことができます。産業廃棄物の収集運搬を行うために必要となる許可や、その許可が不要とされるケースについて、解説していきます。
上にも書きましたが、主に産業廃棄物を回収することを「収集」、回収した産業廃棄物を処分場まで搬入するまでの工程を「運搬」と呼びます。産業廃棄物の「収集・運搬」を行う業種を、産業廃棄物収集運搬業と言います。しかし産業廃棄物の収集運搬は、誰もができるものではなく、都道府県知事等の許可である「産業廃棄物収集・運搬業許可」を持った業者のみが行うことができます。
また排出事業者として産業廃棄物の収集運搬を業者に委託する場合には、上記の「産業廃棄物収集運搬業許可」を持っている業者に委託するのはもちろんのこと、マニフェストを発行し、産業廃棄物の処理の行方をしっかりと管理するなど、正しい対応をしていかなければなりません。
産業廃棄物とは
「廃棄物」とは「汚物」または「不要物」のことです。さらに「廃棄物」は「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に分けることが出来ます。ざっくりと言うと事業活動に伴って排出された「廃棄物」は「産業廃棄物」、その他の「廃棄物」は「一般廃棄物」となります。ただし事業活動に伴って排出された「廃棄物」でも「紙くず」や「木くず」などは業種によっては「一般廃棄物」になります。その種類は廃棄物処理法によって定められた20種類です。また産業廃棄物の中でも、引火性や爆発する可能性のある、特に取り扱いに注意を要するものは「特別管理産業廃棄物」と呼ばれ、より厳格な取り扱いが必要です。こういった「特別管理産業廃棄物」は「産業廃棄物収集・運搬業許可」だけでは取り扱いが出来ません。「特別管理産業廃棄物」の収集・運搬には「特別管理産業廃棄物収集・運搬業許可」が必要となります。また逆に「特別管理産業廃棄物収集・運搬業許可」だけでは特別管理ではない「産業廃棄物」の収集・運搬は出来ません。
マニフェストとは
マニフェストとは、「産業廃棄物管理票」とも呼ばれ、産業廃棄物の処理を処理業者に委託する場合に発行する、専用の伝票のことです。
マニフェストには、大きく分けて紙マニフェストと電子マニフェストの2種類があります。
さらに紙マニフェストには積替え用、直送用、建築廃材用などの種類があります。
産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物収集運搬業許可とは、他者から委託されて産業廃棄物の収集・運搬を行う=収集・運搬を業として行う場合に必要となる許可のことです。
この許可は、都道府県知事等によって出されるものであり、許可を受けるためには以下の条件を満たす必要があります。
- 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの講習を受講するなど、産業廃棄物収集運搬業を行える知識・技能があること
- 事業を継続して行えるだけの経理的基礎を持っていること
- 暴力団員や破産者で復権を得ない者など、欠格条項に該当しないこと
- 廃棄物が飛散するおそれがない等の適切な運搬車や、運搬容器その他の運搬施設を有していること
これらの条件を満たした上で、都道府県知事等に対して許可申請を行うことで、数か月の審査の後、産業廃棄物収集運搬業許可を受けることができます。
ここで注意しなければならないのは、例えば大阪府で積み込んだ産業廃棄物を岡山県に持って行くなど、収集・運搬に際して都道府県をまたぐ場合、廃棄物を積む場所、降ろす場所それぞれの都道府県知事等から許可を得る必要があるため注意しましょう。ちなみ上記の例のような場合、兵庫県を通過しても兵庫県の収集・運搬業許可は不要です。
また許可の有効期限は5年間(優良業者は7年間)となっており、継続して事業を行う場合は申請手続きをする必要があります。
産業廃棄物収集運搬業許可が不要な例
排出事業者自らが処理場まで産業廃棄物を運搬する場合は産業廃棄物収集・運搬業許可は不要です。なぜなら、産業廃棄物収集・運搬業許可とはあくまで他者の産業廃棄物を委託されて収集・運搬する=収集・運搬を業として行う場合に必要な許可だからです。
もう一つのケースとして金属や紙など主に有価物として売却可能な所謂「専ら物」の収集・運搬にも許可は不要です。
まとめ
産業廃棄物の収集・運搬についてお分かり頂けましたでしょうか?株式会社ジェイ・ポートは大阪市・大阪府はもちろん複数の都道府県知事等から収集・運搬業許可を頂いております。産業廃棄物の収集・運搬をご希望のお客様はお気軽にお問い合わせください。
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