オフィス等事業場から出る廃棄物の多くは産業廃棄物に該当します。産業廃棄物は廃プラスチック類や金属くずなど20種類に区分けされてますが、オフィス等を見渡してみても単独の素材から組み上げられている製品って少ないのではないでしょうか?複合製品を廃棄する場合は総体としての産業廃棄物(混合廃棄物)として処分します。
混合廃棄物という言葉自体は廃棄物処理法によって明確に定義されているわけではありませんが、複数の素材から組みあがった製品を廃棄する場合、総体としての産業廃棄物のことを混合廃棄物と呼んで差し支えないでしょう。
混合廃棄物の例
例えば「ブラウン管モニター」を廃棄しようと思った場合、外装部分は「廃プラスチック類」、画面は「ガラスくず」、ネジなどの固定具は「金属くず」として扱われるため、混合廃棄物となります。他にも「ガラスくず」と「金属くず」、「廃プラスチック類」の混合物である蛍光灯や、「金属くず」と「汚泥」の混合物であるバッテリーなど、複数の素材が交じり合った廃棄物は少なくありません。
混合廃棄物の分類
混合廃棄物は大きく分けて以下の3つに分類されます。
安定型混合廃棄物
数ある産業廃棄物の中でも、雨水等にさらされても性状がほとんど変化しないもの=安定型最終処分場に埋立処分できる廃棄物のことを安定型産業廃棄物と呼びます。具体的には、「廃プラスチック類」「ゴムくず」「金属くず」「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」「がれき類」という5品目のことを指します。この安定型産業廃棄物のみで構成された混合廃棄物のことを、安定型混合廃棄物と言います。
建設混合廃棄物
新築、解体等の建設工事は様々な廃棄物が出ることが想像できるかと思います。上記の「廃プラスチック類」「ゴムくず」「金属くず」「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」「がれき類」という安定型産業廃棄物に柱などの木くずや障子、壁紙などの紙くずが混ざったものを建設混合廃棄物と言います。
さらに建設混合廃棄物の中でも「安定型建設混合廃棄物」と「管理型建設混合廃棄物」に分類分けすることもあります。
管理型混合廃棄物
埋め立て処分を行った時に腐敗し汚水が発生したり、環境を汚染するため管理型最終処分場にて埋立処分する必要がある産業廃棄物のことを、管理型産業廃棄物と呼びます。安定型最終処分場に埋め立てると有毒ガスが発生する可能性のある石膏ボードが含まれた混合廃棄物はその代表的なものではないでしょうか。
混合廃棄物の処理依頼の方法
混合廃棄物の処理を委託する場合は、面倒だとは思いますが廃棄したい製品に含まれる産業廃棄物をチェックし、委託先の処理業者の許可証にその全ての産業廃棄物種が記載されていることを確認しなければいけません。
まとめ
廃棄物処理法で明確に定められてはいない混合廃棄物ですが、オフィス等事業場で身の回りを見渡してみてもそのほとんどが混合廃棄物になるのではないでしょうか。混合廃棄物は適切に処理しましょう。
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