産業廃棄物の処理に関するルールや、罰則などが細かく規定された法律が「廃棄物処理法」です。ここで言う産業廃棄物の処理とは排出事業者様による「分別・保管」に始まり、産業廃棄物処理業者による「収集・運搬」、「積替・保管」、「中間処理」から「再生」もしくは「最終処分」までを含む全ての行程を総称したものです。
今回は産業廃棄物処理の行程について細かく見ていきたいと思います。
分別・保管
産業廃棄物は「廃プラスチック類」や「ガラスくず」、「金属くず」といった管理がし易い物から、「廃油」や「汚泥」といった保管方法次第で性状が変化してしまう物まで20種類に分かれています。SDS等を用いて正しく情報を把握し、適切な保管を心がけましょう。中には電池のように複数の産業廃棄物種(電池の場合は汚泥と金属くず)の分別が難しい物もあります。そういった物は通称「混合廃棄物」と呼ばれます。
産業廃棄物は処理業者による収集作業が行われるまで排出事業者様の元で保管する必要があります。ただそれは無造作に積み上げておけばいいという物ではありません。周囲を囲いで覆う(屋内で保管する)、産業廃棄物の保管場所である旨の掲示板を掲げる等の保管基準があります。この掲示板についてですが、例えば工事等で現場事務所を設けて一時的に廃棄物が出る場合にも掲げる必要があるので注意しましょう。
廃棄物処理とは処理業者が行う工程のみを指す物ではありません。排出事業者様の所で分別・保管するところから始まります。産業廃棄物処理は排出事業者責任と言って排出事業者様の主体的な関わりが求められています。注意しましょう。
収集・運搬
排出事業者は分別・保管した産業廃棄物を処理業者に委託し、処分施設まで収集・運搬を行って貰います。処分場まで直送の場合もあれば、許可によっては途中で下して別の車に積み替える「積替・保管」を行う場合もあります。
収集・運搬とは読んで字のごとく、産業廃棄物を「収集」し、処分場まで「運搬」することです。収集運搬業は都道府県知事等から許可を受ける許認可業で、例えば大阪府で積んだ産業廃棄物を京都府の処分場まで運ぶ場合は大阪府と京都府の収集・運搬許可が必要です。しかし例えば奈良県を通過したとしても奈良県の許可は不要です。
積替・保管
産業廃棄物の積替・保管とは収集・運搬の過程で一度産業廃棄物を下し、別の車両に積み替えて処分場に運搬を行う事です。積替・保管の許可は収集・運搬業の許可に付随するもので単独で取得することはできません。積替・保管を行う事で複数の排出事業者様の産業廃棄物を積み合わせて処分場に搬入するといった合理化が可能となります。
積替保管施設における保管には、以下の処理基準が定められています。
- あらかじめ、積替を行った後の運搬先が定められていること
- 搬入された産業廃棄物量が、積替場所において適切に保管できる量を超えるものでないこと
- 搬入された産業廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること
- その他、保管基準の例によること
- 積替保管量の上限は、1日当たりの平均的な搬出量に7を乗じた数量(保管上限)を超えないようにすること
中間処理
処理後物は保管され、主に大型トラックで最終処分場等に運搬されます。
再生
再生処理とはいわゆるリサイクルのことで、産業廃棄物を加工し原材料(もしくは燃料)に加工し再度使えるようにすることです。
- マテリアルリサイクル:廃棄物の元々の性質を活かして別の製品の原材料として再利用する
- ケミカルリサイクル:化学的に分解して化学製品の原材料にする
- サーマルリサイクル:廃棄物を焼却した際に出る熱を利用し暖房や発電に利用する
最終処分
また、海洋投入処分は油分や有害物質の基準に適合した一部の産業廃棄物に限り認められていますが、これらの産業廃棄物であっても、埋立処分することができるものについては、海洋投入処分を行わないようにする必要があります。
まとめ
産業廃棄物の処理は分別から始まります。まずは排出事業者様の元でしっかり分別・保管を行いましょう。産業廃棄物の処理は排出事業者様の責任が非常に大きく、処理業者に任せて安心、というものではありません。
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