契約書に貼付する収入印紙の金額は、
「収集運搬」と「処分」をまとめた契約書に貼る場合は、
契約金額が高い方で貼付する収入印紙の額を決めます。
例えば、収集運搬の契約金額が30万円、
処分の契約金額が80万円の取引がひとつにまとまった契約書の場合、
印紙額は収集運搬の契約金額に合わせて貼ろうか、
それとも処分の契約金額に合わせるのだろうかと悩まれる方も多いと思います。
正解は契約金額の大きい方に合わせた額の収入印紙を貼付します。
今回は、そんな悩ましい産廃処理委託契約書の収入印紙についてご紹介します。
書面で交わす産廃処理委託契約には収入印紙が必要です!
産業廃棄物の処理委託に必須となる契約。
この契約は書面で締結する場合は、収入印紙の貼付が必要です。
貼付漏れのないようにお気をつけください。
ここでは、貼付する印紙の金額はどのように決めているかご紹介いたします。
まずは、別々で考えてみます。
「収集運搬」契約は「運送に関する契約」(第1号4文書)、
「処分」契約は「請負に関する契約」(第2号文書)になり
文書としての種類が異なります。
別々の場合は、それぞれ定められている金額を貼付します。
(詳しくは国税局の税額表ご参照ください。)
例えば、収集運搬契約は10万円までの契約金額の場合は印紙額は200円、
契約金額が10万円を超えて50万円までの場合は印紙額は400円となります。
対して処分契約は契約金額100万円まで200円印紙を貼付します。
税額表で契約金額に当てはまるので、表を見れば、すぐにわかります。
参照:国税局税額表https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm
収入印紙は契約金額が高い方を貼る!
次に行く前にまず産業廃棄物処理委託契約書についてお伝えしておくと
「収集運搬」と「処分」を同一の会社に委託する場合は
契約書を一つにまとめることが出来ますので、同一の場合は、まとめることが多いです。
本題ですが、この種類の異なる文書を一つにまとめるとなると
合計すればいいのか、高い方なのか、とりあえず、高い印紙を貼り付ければ
良いのか、色々選択肢が出てきます。分かりにくいですね。
しかし、税法上では、契約金額の高い方で収入印紙の額を決めると定められています。
なので、収集運搬と処分の金額をきちんと契約書に記載し、
その金額の高い方で収入印紙の金額は決めてください。
なぜ、契約金額の高い方の印紙額を採用するのか?
これは印紙税法の範疇になりますが、
産業廃棄物の収集・運搬及び処分までの一連の作業を請け負う契約の場合は、原則として第2号文書に該当します。ただし、収集・運搬と処分に係る金額が明確に区分されている場合には、収集・運搬と処分に係る契約は別の契約として、第1号の4文書と第2号文書に該当し、通則3のロの規定により、第1号の4文書か第2号文書のいずれか一方に該当します。
通則3(課税物件表の通則に関する通則)
イ 第1号又は第2号に掲げる文書と第3号から第17号までに掲げる文書とに該当する文書は、第1号又は第2号に掲げる文書とする。ただし。第1号又は第2号に掲げる文書で契約金額の記載のないものと第7号に掲げる文書とに該当する文書は、同号に掲げる文書とし、第1号又は第2号に掲げる文書と第17号に掲げる文書とに該当する文書のうち、当該文書に売上代金に係る受取金額(100万円を超えるものに限る。)の記載があるもので、当該受取金額が当該文書に記載された契約金額(当該金額が2以上ある場合には、その合計額)を超えるもの又は契約金額の記載のないものは、同号に掲げる文書とする。
ロ 第1号に掲げる文書と第2号に掲げる文書とに該当する文書は、第1号に掲げる文書とする。ただし、当該文書に契約金額の記載があり、かつ、当該契約金額を第1号及び第2号に掲げる文書のそれぞれにより証されるべき事項ごとに区分することができる場合において、第1号に掲げる文書により証されるべき事項に係る金額として記載されている契約金額(当該金額が2以上ある場合には、その合計額。以下このロにおいて同じ。)が第2号に掲げる文書により証されるべき事項に係る金額として記載されている契約金額に満たないときは、同号に掲げる文書とする。
以上、法律の一部をご紹介しました。
が、結局、1号文書と2号文書の両方の内容が記載されている契約書
はどちらになるでしょうか?
上記に引用した通則3のロの内容を要約すると
「1号と2号を兼ね備えた文書は基本的に1号文書になるが、
2号文書に記載の金額が1号文書のそれを上回る場合は2号文書になりますよ」
と書かれています。
まとめ
収集運搬と処分を兼ねた契約書にいくらの印紙を貼付すればいいか迷った場合は、「契約金額」が高い方に合わせるということを覚えておきましょう。
まずは、産廃処理委託契約を書面で締結する際には、印紙を忘れないようにお願いいたします。なお、貼付しなかった場合は、印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額(すなわち印紙税額の3倍)に相当する過怠税を徴収されることになります。また、貼り付けた印紙を所定の方法によって消さなかった場合には、消されていない印紙の額面金額に相当する金額の過怠税を徴収されることになっています。ご注意ください。
産業廃棄物処理委託契約に関することでお困りごとはお気軽にジェイ・ポートにお問い合わせ下さい!
株式会社ジェイ・ポートでは、だれでもカンタンに産廃処分ができる産廃コンビニをご提供しております。
▼詳しくはこちらまで▼