目次
概要
事業者は産業廃棄物の処理を他人に委託する場合、委託した産業廃棄物の処理が最終処分まで
適正に行われたことを確認する義務があります。この事業者の処理責任を履行するための重要
な手段として定められているマニフェスト制度について、こちらで説明いたします。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは
産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは、産業廃棄物が適正に処理されていることを把握する
ために交付する専用伝票のことです。
産業廃棄物を処理業者へ委託する場合、排出事業者は産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交
付することが廃棄物処理法により義務付けられています。
マニフェスト制度とその目的
マニフェスト制度は、排出事業者が収集運搬業者、処分業者に委託した産業廃棄物の処理の流
れを自ら把握し、産業廃棄物の「不法投棄の防止」と「排出事業者責任の明確化」を大きな目
的としています。 この制度では産業廃棄物の適切な管理について、排出事業者が責任を負うも
のと定めているのも特徴です。
排出事業者は、マニフェストを使用して、委託した産業廃棄物が最終処分まで適正に処理され
たかどうか確認する義務があり、マニフェストを使用しないと罰則の対象となります。
措置命令と罰則
マニフェストの不交付、虚偽記載、報告義務違反および保存義務違反など、マニフェストに係
る義務を実施しない排出事業者および処理業者は、刑事処分(1年以下の懲役又は100万円以下
の罰金)に処せられます。
また、不適正処理が行われた場合、都道府県から措置命令(法第19条の5第1項:不法投棄され
た廃棄物の除去等を講じる命令)を受けることがあります。
措置命令に従わない場合、刑事処分(5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金またはこの
併科(法第25条第5号))に処せられます。
マニフェストの種類
マニフェストには、紙マニフェストと電子マニフェストがあります。
紙マニフェストは廃棄物とともに移動し、廃棄物の運搬、処分、最終処分のそれぞれの工程が
完了したことを、完了した部分の紙マニフェストの返送をもって報告とします。
電子マニフェストはインターネット上の運用となり、 排出事業者が委託した廃棄物の情報を
書き込むことで交付したことになります。
マニフェストの保管期間
A票は交付から5年、B1からE票は返送され受け取った日からそれぞれ5年と定められています。
E票は最後に排出事業者に返送をされ保管期間が一番長いので、排出事業者はE票を受け取った
日に合わせて他の伝票も一緒に5年間保管することが望ましいでしょう。
保管期間はマニフェストの種類によって異なるため注意が必要となります。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)を紛失してしまったら
排出事業者が産業廃棄物の処分を委託する場合、処分が終了するまでにマニフェストがどこに
行ったか分からなくなるなど、紛失する事態が起こることも考えられます。
万が一マニフェストを紛失した場合、紛失する前の処理工程の業者が保管しているマニフェス
トをコピーして代用することができます。
紛失したマニフェストとして代用できるマニフェストは以下のとおりです。
紛失したマニフェスト |
コピーするマニフェスト |
A票 |
B1票 |
B2票 |
B1票 |
D票 |
C1票 |
E票 |
C1票 |
まとめ
廃棄物の処理を委託した業者が不法投棄を行った場合でも、処理を依頼した排出事業者にも
責任が問われます。また、申告漏れや書類の不備などでの罰則規定もあるため、排出事業者
にとって信頼できる優良な委託業者を選ぶことは、とても大事なことになります。
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