ワタシの名前は森田一誠。人呼んで、サンパイせぇるすまん。
ワタシの取り扱う品物は企業様から出るサンパイ。。。
産業廃棄物で御座います。
~以下省略~
前回の記事で、「廃棄物処理法」の概要を書きました。
廃棄物処理法はその名の通り「廃棄物」の「処理」について規定した法律ですので、何が廃棄物に該当するのかが規定されております。
そもそも廃棄物ってなに?
この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚泥又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。
うんうん。この法律によると気体は廃棄物には該当しないんですねえ。上から順番に各品目を見ていっても大体イメージが掴めるのではないでしょうか?・・・ん?「又は不要物」?不要物の定義って何?
不要物の定義については実際の裁判の判例を紹介しつつ次回書きたいと思います。
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