アスベスト(石綿)含有の事前調査が義務化!
令和4年4月1日より解体、改修工事等についてアスベスト(石綿)の含有、非含有の報告が義務となりました。
大気汚染防止法及び石綿被害予防規則の改正により、建築物などの解体・改修工事を行う施工業者(元請け業者)は、2022年4月1日以降に着工する一定規模以上の解体・改修工事について、石綿(アスベスト)の使用の有無に関する事前調査の結果を、労働基準監督署及び地方公共団体に報告することが義務付けられました。
一定規模以上の工事とは
一定規模以上の工事というのは、
解体部分の床面積の合計が80㎡以上の解体工事、請負金額が税込み100万円以上の改修工事がこれに該当し、個人宅のリフォームや解体工事も含まれます。
みなしアスベストとは
着工14日前までにアスベスト(石綿)含有の有無を設計図書等の文書による調査と、目視による調査の両方の事前調査を行う必要があります。
アスベスト(石綿)含有の有無がわからない場合は含有しているもの(みなしアスベスト)として処理を行います。
事前調査については、現段階では建築物石綿含有建材調査者または一般社団法人日本アスベスト調査診断協会の登録者による調査が「望ましい」とされておりますが、2023年10月以降は義務化される予定となっております。事前調査の結果、アスベストの含有が「有り」または、「不明」(みなしアスベスト)となった場合は、法令等に基づき、適正な措置が求められてきます。
コスト削減方法は
廃石綿や石綿含有産業廃棄物は通常の産業廃棄物の処理費に比べてかなりの高額になるため今後は事前調査でいかにアスベスト(石綿)含有なし、で着工できるかによってコスト削減がかかってきます。極力”みなしアスベスト”をなくすため徹底して調査する方がコスト削減になる場合もあるかと思います。
まとめ
グレーだった部分がきっちり調査・報告が必要になったということでどうしても費用はかさみます。
”みなしアスベスト”として高額な処理費用を支払うか、調査費用はかかるにせよ普通産廃として処理して処理費用は抑えるか対応が変わってきそうです。
株式会社ジェイ・ポートでは石綿含有産業廃棄物(廃石綿は不可)の受け入れ、及び適切な検査機関への検査依頼を行っております。
アスベスト(石綿)の検査でお困りのお客様はお気軽にジェイ・ポートにお問い合わせ下さい。
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株式会社ジェイ・ポート
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