INDUSTRIAL DISPOSAL

マメ知識

UPDATE :2022.09.05 
POST :2022.09.05

繊維くず・廃プラスチック類の判断例

建設業(工作物の新築・改築または除去に伴うものに限る)、繊維工業(紡績・織布工場など)から排出される「天然繊維」のみが産業廃棄物となる「繊維くず」。
しかし「繊維」でも、ポリエステルやレーヨンといった「化学繊維」はプラスチック製品になり、プラスチックはどんな業種から排出されても産業廃棄物の「廃プラスチック類」になりますよね。
下記に挙げる例の場合、排出される廃棄物が「産業廃棄物の繊維くず」になるのか「産業廃棄物の廃プラスチック類」になるのか、または「一般廃棄物」になるのかお分かりになりますでしょうか?

繊維くず・廃プラスチック類の判断例

Q

①建設業者が解体物として排出した不要な畳は、一般廃棄物になりますか?

②製造業者が排出した油の付着している不要なウエスは、「産業廃棄物の繊維くず」になりますか?

③卸売・小売業者が在庫処分するとして排出した溶剤の揮発している固形状の廃接着剤は、産業廃棄物の「廃油」になりますか?

④運送業者が排出した合成ゴムの廃タイヤは、「産業廃棄物の廃プラスチック類」になりますか?

ちょっと考えてみて下さい。

回答と解説

A

①建設業者が排出事業者になりますので、素材が、い草(天然素材)であれば「産業廃棄物の繊維くず」になり、合成繊維であれば「産業廃棄物の廃プラスチック類」になります。Q①にあるように畳が一般廃棄物になるのは住人自らがDIYで取り換えた物を廃棄する場合が考えられます。

②Q②にある製造業者が繊維工業である場合は、素材が天然繊維であれば「産業廃棄物の繊維くず」になり、それ以外の製造業から排出される物は一般廃棄物になります。また、素材が合成繊維であれば「産業廃棄物の廃プラスチック類」になります。ただし、どちらの場合でも、油の付着しているものであることから産業廃棄物の「廃油」との混合物になるので注意して下さい。たとえ「繊維くず」や「廃プラスチック類」の処理の許可を持っていても、「廃油」の処理の許可のない業者に引き渡すことは出来ません。

③元は液状の物でも揮発が進み固形物となっている場合は「廃油」ではなく、「廃プラスチック類」になります。ただし、溶剤が揮発していないことにより液状を呈しているのであれば、「廃油」(特別管理産業廃棄物の「引火性廃油」になる可能性があります)と「廃プラスチック類」の混合になります。

④産業廃棄物の種類の中に「ゴムくず」がありますが、天然ゴムを廃棄する場合のみ産業廃棄物の「ゴムくず」になります。Q④の場合は合成ゴムとありますので「産業廃棄物の廃プラスチック類」になります。

まとめ

お分かり頂けましたでしょうか?
見た目が繊維だからといって「産業廃棄物の繊維くず」になる訳ではなく、素材や業種によって「産業廃棄物の廃プラスチック類」や「一般廃棄物」に分類されるので慎重に取り扱いましょう。

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この記事を書いたスタッフ

森田 一誠

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