建設業(工作物の新築・改築または除去に伴うものに限る)、繊維工業(紡績・織布工場など)から排出される「天然繊維」のみが産業廃棄物となる「繊維くず」。
しかし「繊維」でも、ポリエステルやレーヨンといった「化学繊維」はプラスチック製品になり、プラスチックはどんな業種から排出されても産業廃棄物の「廃プラスチック類」になりますよね。
下記に挙げる例の場合、排出される廃棄物が「産業廃棄物の繊維くず」になるのか「産業廃棄物の廃プラスチック類」になるのか、または「一般廃棄物」になるのかお分かりになりますでしょうか?
繊維くず・廃プラスチック類の判断例
Q
①建設業者が解体物として排出した不要な畳は、一般廃棄物になりますか?
②製造業者が排出した油の付着している不要なウエスは、「産業廃棄物の繊維くず」になりますか?
③卸売・小売業者が在庫処分するとして排出した溶剤の揮発している固形状の廃接着剤は、産業廃棄物の「廃油」になりますか?
④運送業者が排出した合成ゴムの廃タイヤは、「産業廃棄物の廃プラスチック類」になりますか?
ちょっと考えてみて下さい。
回答と解説
A
①建設業者が排出事業者になりますので、素材が、い草(天然素材)であれば「産業廃棄物の繊維くず」になり、合成繊維であれば「産業廃棄物の廃プラスチック類」になります。Q①にあるように畳が一般廃棄物になるのは住人自らがDIYで取り換えた物を廃棄する場合が考えられます。
②Q②にある製造業者が繊維工業である場合は、素材が天然繊維であれば「産業廃棄物の繊維くず」になり、それ以外の製造業から排出される物は一般廃棄物になります。また、素材が合成繊維であれば「産業廃棄物の廃プラスチック類」になります。ただし、どちらの場合でも、油の付着しているものであることから産業廃棄物の「廃油」との混合物になるので注意して下さい。たとえ「繊維くず」や「廃プラスチック類」の処理の許可を持っていても、「廃油」の処理の許可のない業者に引き渡すことは出来ません。
③元は液状の物でも揮発が進み固形物となっている場合は「廃油」ではなく、「廃プラスチック類」になります。ただし、溶剤が揮発していないことにより液状を呈しているのであれば、「廃油」(特別管理産業廃棄物の「引火性廃油」になる可能性があります)と「廃プラスチック類」の混合になります。
④産業廃棄物の種類の中に「ゴムくず」がありますが、天然ゴムを廃棄する場合のみ産業廃棄物の「ゴムくず」になります。Q④の場合は合成ゴムとありますので「産業廃棄物の廃プラスチック類」になります。
まとめ
お分かり頂けましたでしょうか?
見た目が繊維だからといって「産業廃棄物の繊維くず」になる訳ではなく、素材や業種によって「産業廃棄物の廃プラスチック類」や「一般廃棄物」に分類されるので慎重に取り扱いましょう。
廃棄物のお困りごとはジェイ・ポートまでお気軽にお問い合わせください!
0120-445-138
株式会社ジェイ・ポート
またこの度、経営革新計画の承認書をいただきました。
これは新事業に取り組み、「経営革新計画」として承認されると、夢の実現に近づくというとても心強い制度です。
ジェイ・ポートでは他社と違い、
・16品目受入可能(建設廃材から廃液まで)
・軽バンから大型車まで引取可能
・祝日も午後5時まで営業
など、様々な利点があり安心してご利用いただけます。
何か不安や疑問点がございましたら、お気軽にご連絡下さい。
ジェイ・ポートでは、月一回お役立ち情報満載のメールマガジンを配信しております。
配信希望の方は jport5351newsletter@gmail.comに「メルマガ配信希望」とタイトルを入れて頂き空メールを送信してください。
株式会社ジェイ・ポートでは、だれでもカンタンに産廃処分ができる産廃コンビニをご提供しております。
▼詳しくはこちらまで▼