建設業、木材又は木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材の卸売業、物品賃貸業に係る木くず、以上の5業種から排出されるおがくずや板切れ、木材のみが産業廃棄物となる「木くず」。
例外として木製パレットに係る木くずだけは全ての業種から出る物が「産業廃棄物の木くず」になりますが、上記の5業種以外から出る物は一般廃棄物となります。
では下記に挙げる例の場合、排出される廃棄物が「産業廃棄物の木くず」になるのか「一般廃棄物」になるのかお分かりになりますでしょうか?
ちょっと考えてみて下さい。
木くずの判断例
Q
①家屋をその住人自らが解体した廃木材は、産業廃棄物の「木くず」になりますか?
②ダムの管理にあたり不要として排出された流木は、産業廃棄物の「木くず」になりますか?
③造園業者が選定のために伐採した不要な根や枝は、産業廃棄物の「木くず」になりますか?
④建設工事に伴い生じた不要な竹は、産業廃棄物の「木くず」になりますか?
⑤輸送のために魚や野菜等を入れていた不要な木箱は、産業廃棄物の「木くず」になりますか?
⑥リース業者が排出した木製の家具や器具類等といった不要なリース物品は、産業廃棄物の「木くず」になりますか?
⑦船舶から輸入木材の陸揚げを行うにあたり、その側面から海面に直接放出して引き揚げる場合の海面に浮遊する不要な木材は、一般廃棄物になりますか?
回答と解説
A
①問いに「住人自らが解体」とあることからDIYでのリフォームが考えられます。当然事業活動に伴って生じたわけではないことから一般廃棄物になります。
②「ダムの管理」という事業活動に伴って生じた廃棄物ではありますが、「ダムの管理」は上記の5業種に当てはまる業種ではないため「産業廃棄物の木くず」ではありません。一般廃棄物になります。
③②と同様の理由により、一般廃棄物になります。ただし、剪定が建設工事に伴うものであった場合(建築物その他の工作物の全部又は一部の解体にあたり、邪魔になる根や枝を伐採した場合等)は、産業廃棄物の「木くず」になるので注意してください。
④竹は草本植物であり、木でないことから一般廃棄物になります。
⑤「貨物の流通のために使用したパレット(貨物を荷役、輸送又は保管するために単位数量に取りまとめて載せる面を持つ台で、積載面の上部に木枠等の構造物を有するものを含む)」や「パレットへの貨物の積づけのために使用した梱包用の木材」ではないことから、一般廃棄物になります。またパレットの使用を伴わない木枠が不要になったものも、一般廃棄物になります。
⑥リース業者(物品賃貸業)に係る木くずということで「産業廃棄物の木くず」となります。
⑦輸入木材の卸売業に係る木くずということで「産業廃棄物の木くず」となります。
まとめ
お分かり頂けましたでしょうか?
「木くず」のように業種限定のある産業廃棄物はどのような過程を経て排出されたかを精査することが必要ですね。
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