家の床下などの水道管として多く利用されている塩ビパイプ。使用用途が多いことから、人気の備品でもあります。建物の解体作業や、水道管工事で塩ビパイプの処分や交換を行う際に不要になったものを処分したいけれど難しい…。そんなお悩みありませんか?
そのお悩み、ジェイ・ポートが解決いたします!
意外と多い?不要な塩ビパイプ
水道管などに使用する塩ビパイプは多くの量を必要とします。
家の下となると、上水道や下水道に使用されるパイプ。
塩ビパイプのメリットは
・軽量
・頑丈であること
・ホームセンターで安価で売られている
・加工が容易
そのため使用しやすいという印象があります。
頑丈ではありますが、定期的な交換が必要なため使用後の塩ビパイプの処分方法についても知っておく必要がありますよね。
塩ビパイプの種類とは?いろいろな種類があります!
塩ビパイプには主に使用される物として4つあります。
その4つとは、
・VP管…厚肉であり、内面が滑らかで幅広い用途で使用されている。
・VU管…VP管より薄肉であることから重量が軽いのが特徴。
・HI管…衝撃に対して耐性があり、地震にも強い。
・HT管…ほかの塩ビパイプと比べて90℃と強い温度でも耐えられるのが特徴
があります。
使用する場所の気温や災害で被害が出やすいかなどで塩ビパイプを使い分けるのがいいかもしれません。
塩ビパイプは処分が面倒?その理由とは?
塩ビパイプは使用しやすい反面、処分が難しいというデメリットがあります。
その理由は、使用している素材の塩素濃度が高いことが原因です。適切な処分が必要なため、業者の中には塩ビパイプの処分をお断りされてしまうことも多いようです。
DIYを除くリフォーム工事で出た塩ビパイプは産業廃棄物になります。
事業活動から出た廃プラスチック類は全て産業廃棄物になるためです。
産業廃棄物とは?
そもそも産業廃棄物とはなんでしょうか?
まずは産業廃棄物について概要をお話します。
産業廃棄物とは、産業活動に伴って生じた廃棄物のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」で定義された20種類の廃棄物のことを指します。この産業廃棄物の処理は、都道府県知事から許可を受けた産業廃棄物処理者に委託して処理をする必要があります。
産業廃棄物は、環境汚染や健康被害、生態系への悪影響などの原因となるため、適正に処理することが重要です。
また、産業廃棄物には量に関する規定がありません。そのため、排出量が少なかったとしても必ず適正な処理方法で処理しなければなりません。
産業廃棄物の種類は以下の20種類です。
①燃え殻、②汚泥、③廃油、④廃酸、⑤廃アルカリ、⑥廃プラスチック類、⑦※紙くず、⑧※木くず、⑨※繊維くず、⑩※動植物性残さ、⑪※動物性固形不要物、⑫ゴムくず、⑬金属くず、⑭ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、⑮鋼さい、⑯がれき類、⑰※動物のふん尿、⑱※動物の死体、⑲ばいじん、⑳これらを処分するために処理したもの
産業廃棄物の廃プラスチック類とは?
廃プラスチック類とは、その名の通り事業活動に伴って生じた合成樹脂、合成ゴム、合成繊維くずなどでつくられたプラスチックの破片や不要になったプラスチック製品が含まれる廃棄物のことを言います。 プラスチック製の容器などはもちろん、合成皮革や合成ゴム、廃タイヤ等も廃プラスチック類に含まれます。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」とは?
廃棄物処理法は、廃棄物の排出抑制と処理の適正化により、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的とした法律です。産業廃棄物を排出する事業者は、その処理・保管・運搬などについて、廃棄物処理法に基づく各種基準を遵守しなければなりません。廃棄物処理法は、昭和45年(1970年)に制定され、今日でもなお、廃棄物問題の解決に向けて重要な役割を果たしています。
産業廃棄物の排出事業者は、自らの責任で処理しなければなりません。処理できない場合は、業者に委託することができます。委託の際には、委託基準に則った契約を結び、マニフェストを使用して管理する必要があります。
廃棄物問題は現在もなお深刻な問題であり、廃棄物処理法の更なる充実が求められています。そのためには、私たち一人一人が、廃棄物の排出を抑制し、適切に処理することが必要です。
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