皆さんは「野焼き」という言葉を耳にしたことがありますか?野焼きとは野外で植生などを焼却する行為です。田舎の田んぼや畑などでよく見かけることがあるのではないでしょうか。
いまだによく見る光景ですが、実は野焼きで焼却している植生は産業廃棄物に当てはまることがあり、法律によって原則禁止となっています。
つまり、野焼きは絶対にしてはいけない行為なのです!今回はそんな野焼きについて掘り下げていきましょう!
野焼きが禁止される理由とそのリスク
野焼きが禁止される理由としては、その被害の大きさにあります。野焼きは植生を焼却する際に大量の煙や悪臭がでることで近隣のトラブルや生活環境の悪化を招くことがあります。また、低い温度で焼却してしまうと不完全燃焼を引き起こし、ダイオキシン類など有害物質が発生し、人体に悪影響を及ぼす例も報告されています。
それだけでなく、野焼きを行うのは空気が乾燥している秋〜冬にかけてが多い為、焼却予定のエリアを越えて燃え広がり火災や山火事につながる危険性も非常に高いです。大気汚染の原因にもなるので、野焼きはあまりにもリスクが高すぎることから禁止という法律が制定されました。
野焼きの例外となる事例
そんな危険な野焼きですが、廃棄物処理法施行令第14条において、例外となる事例があります。
・河川や海岸などで管理上必要な漂着物、草木の焼却
・「とんど焼き」のように地域行事で行われるしめ縄やお守り、門松の焼却
・許可のある地域での焚火、キャンプファイヤーなど
・災害時の木くずの焼却、火災訓練
このような事例の場合、野焼きが可能になることがありますが、焼却する際は何でも燃やしていいわけではなく、ダイオキシン類を発生しやすいビニール類やタイヤ、プラスチック類などはいかなる場合にも焼却をしてはいけません。
また、周辺地域や住民への配慮は適切に行う必要があり、苦情などが発生した場合には即刻中止する必要があります。
野焼きは行わず、適切な処理を
畑や田んぼからでた産業廃棄物は産業廃棄物処理業者にて処理することが必要です。めんどくさいからといって申告せず、野焼きをしてしまうと法律違反として「5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科せられます」。法人の場合には、「3億円以下の罰金」が科せられますので、絶対にやめましょう。
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