事業主の皆さんとは切っても切れない存在といってもいいのが、段ボールですよね!最近ではインターネット社会の発展により、家庭でも様々な分野で身近な存在となっているのではないでしょうか。
家庭で使用された一般廃棄物としての段ボールも、事業者が排出した産業廃棄物としての段ボールも日本ではほとんどがリサイクルされています!
今回は事業者が排出した場合の段ボールの処理についてご紹介していきます。
段ボールはリサイクルを行うため、他の産業廃棄物とは違う処理の仕方となっております。
そんな少し特殊な段ボールの処理方法、皆さんはご存知でしょうか。
段ボールは「専ら物」と呼ばれるものです!
専ら物とは聞きなれない言葉ですよね。正式名称は「専ら再生利用の目的となる産業廃棄物または一般廃棄物」といいます。これだと長いので、短縮して「専ら物」という言葉が使われています。
これはその名の通り、産業廃棄物や一般廃棄物の中でリサイクルが主な目的となる廃棄物のことを指します。
普通、産業廃棄物は「廃棄、処理すること」が目的ですが、専ら物はリサイクルを目的とするため、他の産業廃棄物の処理方法とは違う大きな特徴があります。
専ら物は、通常必要な産業廃棄物の処理を請け負うための許可が不要となっています。許可が不要なだけで、産業廃棄物に該当しないわけではないので正しい処理を行うように注意しましょう!
産業廃棄物として処理する必要のある段ボールって?
産業廃棄物として処理する必要のある段ボールの特徴として、
・製紙業、建設業で使用した段ボール
・オフィスなどで処理する段ボール
・PCB(ポリ塩化ビフェニル)がしみ込んだ段ボール
があります。
これらの段ボールは産業廃棄物の「紙くず」に分類されます。
ちなみに状態がひどいものや汚れがひどいものなどリサイクルすることが難しい物に関しては、事業系一般廃棄物として処理されることになっています。
段ボールは使用する場所や状態などで処理方法が異なるので、処理前に一度よく確認しましょう。
段ボールはリサイクルしやすい貴重な資源です!
段ボールはリサイクルに適している資源で日本での回収率が90%ともされています。
最近ではSDGsが注目されるようになり、段ボールのリサイクル率が高いことも注目を浴びています。ビンやペットボトルなどと同様に再利用ができることから、適切な方法で処理ができるようにしたいですね。
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