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マメ知識

UPDATE :2023.10.24 
POST :2023.09.04

【産業廃棄物】建設廃棄物の処理はジェイ・ポートにお任せください!

お盆も過ぎましたが、まだまだ暑い日が続いております。

天気予報によると9月も暑い日が続くとのことですので体調管理をしっかりして頑張っていきたいと思います。

このブログでは問い合わせの多かった廃棄物にについて紹介をしていきたいと思います。

今回のテーマは建設廃棄物です。

建設廃棄物とは

建設工事の現場からは、いろいろな廃棄物が出ますよね。それらは「建設廃棄物」と呼ばれますが、その中には「産業廃棄物」と「特別管理産業廃棄物」だけでなく、「事業系一般廃棄物」も含まれています。

建設工事に伴って発生する廃棄物には、次のような特殊性があります。

・廃棄物の発生場所が一定ではない

・発生する量が膨大である

・廃棄物の種類が多様であり、混合状態で排出されることが多いが、適切に分類すれば再生利用が可能なものも多い

・廃棄物を取り扱う者が多数存在する

建設廃棄物の中の、木くずやがれき類といった解体廃棄物は不法投棄される量が多く、住民に産業廃棄物に対する不信感を生じさせる大きな要因になっているとして問題になっています。このような不信感を与えないためにも、廃棄物の適正処理を普段から心がけるようにしたいですね。

建設廃棄物の種類とは

建設廃棄物について法律では、「土木建築工事であり建築物や工作物の新築・改築・解体工事に伴って発生する廃棄物」と定義されています。

建設廃棄物には、工事から直接廃棄される廃棄物と、建設現場、現場事務所などから排出される廃棄物があります。すなわち、産業廃棄物と事業系一般廃棄物を含んでいます。これらはそれぞれ処分方法が異なるので、分別して排出、処分しなければなりません。

建設廃棄物処理指針に示されている主な建設廃棄物の種類は以下の通りです。

・木くず

・コンクリート

・アスファルト・コンクリート

・金属くず

・石膏ボード

・ロックウール吸音板

・軽量気泡コンクリート(ALC)

・電線くず

・塩ビ管

・廃プラスチック

・発泡スチロール

・段ボール

・安定型産業廃棄物

・管理型産業廃棄物

・石綿含有産業廃棄物

排出事業者は、建設廃棄物の中の産業廃棄物については、自らの責任において適正処理をし、一般廃棄物については、その廃棄物が生じた区域における市町村の指示に従わなければなりません。

産業廃棄物とは?

そもそも産業廃棄物とはなんでしょうか?

まずは産業廃棄物について概要をお話します。

産業廃棄物とは、産業活動に伴って生じた廃棄物のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」で定義された20種類の廃棄物のことを指します。この産業廃棄物の処理は、都道府県知事から許可を受けた産業廃棄物処理者に委託して処理をする必要があります。

産業廃棄物は、環境汚染や健康被害、生態系への悪影響などの原因となるため、適正に処理することが重要です。

また、産業廃棄物には量に関する規定がありません。そのため、排出量が少なかったとしても必ず適正な処理方法で処理しなければなりません。

産業廃棄物の種類は以下の20種類です。

①燃え殻、②汚泥、③廃油、④廃酸、⑤廃アルカリ、⑥廃プラスチック類、⑦※紙くず、⑧※木くず、⑨※繊維くず、⑩※動植物性残さ、⑪※動物性固形不要物、⑫ゴムくず、⑬金属くず、⑭ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、⑮鋼さい、⑯がれき類、⑰※動物のふん尿、⑱※動物の死体、⑲ばいじん、⑳これらを処分するために処理したもの

 

特別管理産業廃棄物とは

次に特別管理産業廃棄物についてお話しします。

特別管理産業廃棄物とは、廃棄物処理法で、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」を特別管理産業廃棄物として規定し、必要な処理基準を設け、通常の廃棄物よりも厳しい規制を行っています。

産業廃棄物は、排出事業者責任の原則に基づき、事業者がその処理責任を負います。事業者は、自ら特別管理産業廃棄物処理基準に従って処理を行うか、特別管理産業廃棄物の許可業者に運搬又は処分を委託しなければなりません。

 

事業系一般廃棄物とは

会社やお店など事業活動から出るごみは、事業系ごみです。

一般家庭生活から出るごみ以外のごみが該当し、農業、宗教法人、NPO、お店兼住宅のお店部分から出るごみなども含みます。事業系ごみのうち、上記の通り法定の20種類の産業廃棄物以外を事業系一般廃棄物と呼びます。

事業系一般廃棄物の処理については事業者に処理する責任があります。自ら市町村の処理施設へ搬入するか、一般廃棄物収集運搬業者に委託する必要があります。

会社やお店から出る事業系のごみは、家庭ごみ集積所には出せません。違反した場合は不法投棄になり、罰則が適用されます。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」とは?

廃棄物処理法は、廃棄物の排出抑制と処理の適正化により、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的とした法律です。産業廃棄物を排出する事業者は、その処理・保管・運搬などについて、廃棄物処理法に基づく各種基準を遵守しなければなりません。廃棄物処理法は、昭和45年(1970年)に制定され、今日でもなお、廃棄物問題の解決に向けて重要な役割を果たしています。

産業廃棄物の排出事業者は、自らの責任で処理しなければなりません。処理できない場合は、業者に委託することができます。委託の際には、委託基準に則った契約を結び、マニフェストを使用して管理する必要があります。

廃棄物問題は現在もなお深刻な問題であり、廃棄物処理法の更なる充実が求められています。そのためには、私たち一人一人が、廃棄物の排出を抑制し、適切に処理することが必要です。

建設現場から出た廃棄物の処理責任は誰にあるのか

産業廃棄物には、常に排出事業者責任が必ずついて回ります。しかし、複数の企業が関わり合う中で発生した産業廃棄物については、誰が排出事業者になるかが曖昧なケースが存在します。廃棄物処理法第3条では、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と規定しており、排出事業者は「その事業活動に伴って廃棄物を排出した者」であるとのみ定義されています。このように、排出事業者に関する定義が曖昧なため、誰が排出事業者になるべきか判断が分かれる事例が生まれます。

そこで平成23年度の廃棄物処理法改正により、建設業における排出事業者の定義が明文化されました。

建設系産業廃棄物は、これまで明らかになっている不法投棄の半分以上を占めています。それは、建設業界の多重下請構造により様々な企業が建設工事に関わり、排出事業者が誰になるかが曖昧になることも一つの要因と考えられます。

平成22年度までは、環境省からの通知により、原則として工事の全体を管理し把握できる元請業者が、工事の全工程から排出される産業廃棄物の排出事業者となるという考え方が示されていました。しかし、あくまでも法律ではなく通知であり、強制ではなく指導であるという位置づけでしかありませんでした。

現在は、「土木建築に関する工事に伴い生ずる廃棄物の処理について、当該建設工事の注文者から直接建設工事を請け負った元請業者を排出事業者とする」ことが法律に明文化されています。

従来は、排出事業者自身による運搬に許可が不要であることから、下請業者も排出事業者であることから、下請業者も排出事業者であると考えて許可なく運搬する、又は下請業者が排出事業者として処理委託を行う等の体制が見受けられました。しかし、現時点では、そのような処理体制は全て違法行為となりました。

下請業者が産業廃棄物を運搬する場合、下請業者は排出事業者ではないため、元請業者から下請業者に対して収集運搬を委託する形になります。つまり、下請業者が必要な産業廃棄物処理業の許可を持っていなければ、委託はできません。

この改正と同時に、一定の条件を満たしていれば収集運搬業の許可を持たない下請業者がいったん運搬をすることもみとめられる、と例外として定められました。その条件は、廃棄物を発生させる工事が、新築・増築・解体工事ではないこと、1回に運搬する廃棄物の量が1㎥いかであること等、実務的に考えると非常に限定的になっております。

建設現場で発生した廃棄物の処理方法

建設現場で発生した廃棄物を処理する方法は大きく分けて2つあります。

①排出事業者が自ら処理施設に搬入する

②収集運搬業者に委託する

悪徳な産業廃棄物処理業者を見極める方法

建設現場で発生した産業廃棄物は規模にもよりますが、かなりの産業廃棄物が発生します。収集運搬業者に依頼する際には、その業者が悪徳業者かどうかを見極める必要があります。

①産業廃棄物収集運搬許可証を持っているか

他者から委託され、産業廃棄物を収集運搬するには、「産業廃棄物収集運搬許可証」を持っている必要があります。

この許可証を持っていない状態で産業廃棄物を処理したり運搬したりすることは法律で禁止されています。

したがって、この許可証を持っていない産業廃棄物処理業者は、悪徳業者の可能性が高いと言えるでしょう。

このような許可証を持っていない業者は、不法投棄している可能性があります。不法投棄をした場合、その業者だけではなく依頼した方にも責任が発生してしまうので気を付けましょう。

確認方法としては、ホームページで産業廃棄物収集運搬許可証を持っているかを調べる方法が有効です。

②適切な価格設定かどうか

産業廃棄物の処理価格にはある程度の相場があります。

その相場よりも異常に安い場合は要注意です。

異常に安い処理価格設定の背景にあるのは、産業廃棄物の処理を適切に行っていないか、安いと謳っておきながら、あとで別プランで追加料金を請求しようとしているケースが考えられます。

1つの業者だけを見るのではなく、複数の業者で見積りを取って比較するのが悪徳業者に依頼してしまうリスクが少なくなります。

③産業廃棄物の処理実績

見極める方法の3つ目は産業廃棄物の処理実績がしっかりあるかどうかです。

実績がきちんとある産業廃棄物処理業者は信頼性が高いです。

依頼する前に情報収集を行い、しっかり実績がある産業廃棄物処理業者を選びましょう。

ジェイ・ポートでは産業廃棄物の処理ができます!

建設現場で発生した産業廃棄物の処理に困ったらジェイ・ポートまでご連絡ください!

ジェイ・ポートであれば条件次第では即日対応も可能です!

まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回のコラムをまとめると、

・建設現場で発生した産業廃棄物は様々な種類があり、大量に発生する

・産業廃棄物は廃棄物処理法に基づき、適切な処理方法で処理しなければならない

・建設現場で発生したごみの処理は産業廃棄物処理業者に依頼するのがおすすめ

・悪徳業者を見極める方法は、①産業廃棄物収集運搬許可証を持っているか、②適切な処理価格か、③処理実績は十分か、この3つのポイントに注意すること

・悪徳業者に依頼してしまった場合、依頼主にも責任が発生する

・ジェイ・ポートでは産業廃棄物の収集運搬が可能

となります。

ジェイポートは、産業廃棄物処理において、高品質で安全なサービスを提供しています。

今回ご紹介した建設現場で発生した産業廃棄物以外にも、様々な種類の産業廃棄物を処理することが可能です。

わからないことがあればお気軽にお問い合わせください。

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この記事を書いたスタッフ

森田 一誠

森田 一誠 笑う産廃セールスマン

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