気持ちの良い秋晴れの日々が続いていますが、如何お過ごしでしょうか。
今年も残すところわずか、間もなく慌ただしい年末がやって参りますので体調に気をつけて頑張っていきたい所存です。
このブログでは環境に関するニュースで気になったものをピックアップしていきます。
今回気になったのはこちらのニュースです。
目次
蛍光灯、27年末で製造禁止 水銀規制の水俣条約会議で合意
【ジュネーブ共同】水俣病の原因となった水銀を包括的に規制する「水銀に関する水俣条約」の第5回締約国会議が3日、スイス西部ジュネーブで閉幕し、直管蛍光灯の製造と輸出入を2027年末までに禁止することなどで合意した。25年末での製造・輸出入禁止が既に決まっている電球形蛍光灯と合わせ、全ての一般照明用蛍光灯の製造が終わることになる。
発光ダイオード(LED)照明の普及が進んでいる日本は今回の協議を主導し、条約採択から10年の節目の会議で成果を出すことに貢献した。 合意の背景には、LED照明の世界的な普及がある。蛍光灯の製造と輸出入は禁じられるが、28年以降も使用や在庫品販売は継続できる。水俣条約は13年10月に採択され、17年8月に発効。現在は147カ国・地域が加盟している。 日本照明工業会によると、日本メーカーで現在も蛍光灯を製造しているのは2社。 会議では、水銀を使用したボタン型電池や化粧品、水銀含有触媒を使用するポリウレタンについても25年末までに製造や輸出入を禁止することで合意した。
蛍光灯の製造が2027年末以降は禁止されるということでLED照明への交換を検討される企業様もあるかと思います。
そこで困るのが交換後の蛍光灯の処分ではないでしょうか?
企業様が出される蛍光灯の処理方法について以下に書いていきます。
蛍光灯は適切な処理が必要です!
光源として様々な場所で使用されている蛍光灯。皆さんの働いている職場でも蛍光灯を使用しているのではないでしょうか?蛍光灯は明るい日中を含め、毎日使用するものですからいずれ切れて交換しなければいけない時がありますよね。
切れて交換した場合、不要になった蛍光灯は処理する必要がありますが皆さんはどのように処理していますか?
事業所で使用した蛍光灯は全て産業廃棄物として分類されるため、蛍光灯を処理するには産業廃棄物の処理を許可されている産業廃棄物処理業者へ委託する必要があります。
蛍光灯は産業廃棄物です!
冒頭でも挙げた通り、事業所で発生した使用済みの蛍光灯は産業廃棄物として分類されます。産業廃棄物とは事業活動の際に発生した廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められた20種類の廃棄物のことをさします。
さらに蛍光灯は産業廃棄物の中でも、水銀を含んでいる産業廃棄物のため2017年に施行された「水俣条例」を受けて「水銀使用製品産業廃棄物」という廃棄物に指定されました。
普通の産業廃棄物と違い、正式に水銀使用製品産業廃棄物の取り扱いの許可を得ている産業廃棄物処理業者しか回収、処理することができない決まりとなっています。
一般の産業廃棄物の許可とは少し違うので、委託する処理業者を選ぶ際には十分注意しましょう。
水俣条例とは?
経済産業省では、水俣条約を以下のように説明しています。
水銀に関する水俣条約は、水銀及び水銀化合物の人為的な排出から人の健康及び環境を保護する目的で、水銀の採掘、貿易、製品や製造プロセスへの使用、排出等の規制を包括的に定めた国際条約です。
つまり、人の健康に害を及ぼす水銀に対して、採掘、使用、排出において規制する条約です。
産業廃棄物とは?
そもそも産業廃棄物とはなんでしょうか?
まずは産業廃棄物について概要をお話します。
産業廃棄物とは、産業活動に伴って生じた廃棄物のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」で定義された20種類の廃棄物のことを指します。この産業廃棄物の処理は、都道府県知事から許可を受けた産業廃棄物処理者に委託して処理をする必要があります。
産業廃棄物は、環境汚染や健康被害、生態系への悪影響などの原因となるため、適正に処理することが重要です。
また、産業廃棄物には量に関する規定がありません。そのため、排出量が少なかったとしても必ず適正な処理方法で処理しなければなりません。
産業廃棄物の種類は以下の20種類です。
①燃え殻、②汚泥、③廃油、④廃酸、⑤廃アルカリ、⑥廃プラスチック類、⑦※紙くず、⑧※木くず、⑨※繊維くず、⑩※動植物性残さ、⑪※動物性固形不要物、⑫ゴムくず、⑬金属くず、⑭ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、⑮鋼さい、⑯がれき類、⑰※動物のふん尿、⑱※動物の死体、⑲ばいじん、⑳これらを処分するために処理したもの
蛍光灯処分までの流れ
ジェイ・ポートでは水銀使用製品産業廃棄物の収集・運搬業(積替え保管含む)許可を得ておりますので、蛍光灯の処理が可能です。
蛍光灯の処理の流れは以下の通りになります。
①お問い合わせ
②お見積り
③ご契約
④引き取り
⑤マニフェスト発行
⑥積み替え、保管
⑦処分場へ搬出
蛍光灯は1本から回収、対応しております。処理費用は30本以下は本数ごとの料金で計算、31本以上から1kg単位の料金(計量は10kg単位)で計算となります。
また、委託契約手数料として、初回のみ3,300円いただきますのでご了承ください。
※割れた蛍光灯は処理方法が異なるため、料金が高くなりますのでご注意ください。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」とは?
廃棄物処理法は、廃棄物の排出抑制と処理の適正化により、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的とした法律です。産業廃棄物を排出する事業者は、その処理・保管・運搬などについて、廃棄物処理法に基づく各種基準を遵守しなければなりません。廃棄物処理法は、昭和45年(1970年)に制定され、今日でもなお、廃棄物問題の解決に向けて重要な役割を果たしています。
産業廃棄物の排出事業者は、自らの責任で処理しなければなりません。処理できない場合は、業者に委託することができます。委託の際には、委託基準に則った契約を結び、マニフェストを使用して管理する必要があります。
廃棄物問題は現在もなお深刻な問題であり、廃棄物処理法の更なる充実が求められています。そのためには、私たち一人一人が、廃棄物の排出を抑制し、適切に処理することが必要です。
蛍光灯はジェイ・ポートがお引き取りします!
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回のコラムをまとめると、
・蛍光灯/水銀灯の製造は2027年以降禁止される
・事業所から排出される蛍光灯/水銀灯は全て産業廃棄物である
・産業廃棄物は廃棄物処理法に基づき、適切な処理方法で処理しなければならない
・なおかつ事業所から排出される蛍光灯/水銀灯は「水銀使用製品産業廃棄物」である
・「水銀使用製品産業廃棄物」は限られた処理業者しか処理できない
となります。
ジェイ・グループは、廃棄物処理において、高品質で安全なサービスを提供しています。
今回ご紹介した蛍光灯/水銀灯にも、様々な種類の廃棄物を処理することが可能です。
わからないことがあればお気軽にお問い合わせください。
使用済みの蛍光灯の処理にお困りなら、ジェイ・ポートがお引き取りさせていただきます。持ち込みはもちろん、収集にも伺うことが可能ですので、工場に直接持ち込むことが難しい場合にはお気軽にご相談ください。
株式会社ジェイ・ポートでは、だれでもカンタンに産廃処分ができる産廃コンビニをご提供しております。
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