廃棄物処理法では、産業廃棄物は20種類に区別されており、それぞれ処理の方法や処理を行うために必要な許可が異なります。しかし、産業廃棄物が必ずしもそれぞれ単品で排出されるとは限りません。時には複数の産業廃棄物が混ざった状態で排出されるケースもあります。その場合、廃棄物は「混合廃棄物」と呼ばれ、単品のものとは異なる処理を行う必要が出てきます。今回は、混合廃棄物の概要や分類、処理依頼の方法について、詳しく解説します。
目次
混合廃棄物とは
混合廃棄物とは、さまざまな種類の素材が交じり合った廃棄物のことです。混合廃棄物という言葉自体は廃棄物処理法によって明確に定義されているわけではなく、20種類ある産業廃棄物の区別のうち、複数の種類にまたがる要素を持った産業廃棄物のことを混合廃棄物と呼びます。
混合廃棄物の例
複数の区分にまたがった廃棄物が、混合廃棄物として扱われます。例えば「プロジェクター」を廃棄しようと思った場合、外枠は「廃プラスチック類」、ボルトなどは「金属くず」、レンズは「ガラスくず」として扱われるため、混合廃棄物となります。他にも蛍光灯やバッテリーなど、複数の素材が交じり合った廃棄物は少なくありません。
そうした中で、例えば「ゴムくず」と思っていた廃棄物に「金属くず」が含まれていた場合、それは混合廃棄物という扱いとなり、処理や委託の方法が変わってきます。そのことを知らず、ゴムくずとして処理しようとしたり、ゴムくずしか処理できない業者に委託したりしてしまうと、罰則の対象となってしまいます。
しかし、混合廃棄物には明確な定義があるわけではなく、行政によってその判断が異なってくる場合もあります。特定の混合廃棄物の扱いをどうすればよいのか、そもそもこの廃棄物は混合廃棄物になるのか、判断に迷ってしまう場合は、必ず事前に行政に相談するようにしましょう。
建設廃棄物の種類とは
混合廃棄物は大きく分けて以下の3つに分類されます。
建設混合廃棄物
建設工事から発生した廃棄物を建設廃棄物と言い、その中でも「廃プラスチック類」「ゴムくず」「金属くず」「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」「がれき類」という安定型産業廃棄物とそれ以外の廃棄物(木くず、紙くず等)が混在しているものを、建設混合廃棄物と呼びます。
また場合によっては、安定型産業廃棄物だけが含まれる建設混合廃棄物を「安定型建設系混合廃棄物」、それ以外のものも含まれる建設混合廃棄物を「管理型建設系混合廃棄物」と細分化して呼ぶこともあります。
安定型混合廃棄物
数ある産業廃棄物の中でも、生活環境保全上の支障の恐れが少なく、安定型最終処分場に埋立処分できる廃棄物のことを安定型産業廃棄物と呼びます。具体的には、「廃プラスチック類」「ゴムくず」「金属くず」「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」「がれき類」という5品目のことを指し、この安定型産業廃棄物のみで構成された混合廃棄物のことを、安定型混合廃棄物と言います。
管理型混合廃棄物
埋め立てた時にしみ出す水が地下水などを汚染する可能性があり、管理型最終処分場にて埋立処分する必要がある産業廃棄物のことを、管理型産業廃棄物と呼びます。上記で解説した安定型産業廃棄物と、汚泥や鉱滓といった有害物質が基準を超えて含まれるもの以外はすべて管理型産業廃棄物に分類されます。
この管理型産業廃棄物が含まれた廃棄物のことを管理型混合廃棄物と言い、例え構成の大部分を安定型産業廃棄物が占めている混合廃棄物であっても、その割合が100%でない限りは管理型混合廃棄物として扱われるため注意しましょう。
産業廃棄物とは?
そもそも産業廃棄物とはなんでしょうか?
まずは産業廃棄物について概要をお話します。
産業廃棄物とは、産業活動に伴って生じた廃棄物のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」で定義された20種類の廃棄物のことを指します。この産業廃棄物の処理は、都道府県知事から許可を受けた産業廃棄物処理者に委託して処理をする必要があります。
産業廃棄物は、環境汚染や健康被害、生態系への悪影響などの原因となるため、適正に処理することが重要です。
また、産業廃棄物には量に関する規定がありません。そのため、排出量が少なかったとしても必ず適正な処理方法で処理しなければなりません。
産業廃棄物の種類は以下の20種類です。
①燃え殻、②汚泥、③廃油、④廃酸、⑤廃アルカリ、⑥廃プラスチック類、⑦※紙くず、⑧※木くず、⑨※繊維くず、⑩※動植物性残さ、⑪※動物性固形不要物、⑫ゴムくず、⑬金属くず、⑭ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、⑮鋼さい、⑯がれき類、⑰※動物のふん尿、⑱※動物の死体、⑲ばいじん、⑳これらを処分するために処理したもの
特別管理産業廃棄物とは
次に特別管理産業廃棄物についてお話しします。
特別管理産業廃棄物とは、廃棄物処理法で、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」を特別管理産業廃棄物として規定し、必要な処理基準を設け、通常の廃棄物よりも厳しい規制を行っています。
産業廃棄物は、排出事業者責任の原則に基づき、事業者がその処理責任を負います。事業者は、自ら特別管理産業廃棄物処理基準に従って処理を行うか、特別管理産業廃棄物の許可業者に運搬又は処分を委託しなければなりません。
事業系一般廃棄物とは
会社やお店など事業活動から出るごみは、事業系ごみです。
一般家庭生活から出るごみ以外のごみが該当し、農業、宗教法人、NPO、お店兼住宅のお店部分から出るごみなども含みます。事業系ごみのうち、上記の通り法定の20種類の産業廃棄物以外を事業系一般廃棄物と呼びます。
事業系一般廃棄物の処理については事業者に処理する責任があります。自ら市町村の処理施設へ搬入するか、一般廃棄物収集運搬業者に委託する必要があります。
会社やお店から出る事業系のごみは、家庭ごみ集積所には出せません。違反した場合は不法投棄になり、罰則が適用されます。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」とは?
廃棄物処理法は、廃棄物の排出抑制と処理の適正化により、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的とした法律です。産業廃棄物を排出する事業者は、その処理・保管・運搬などについて、廃棄物処理法に基づく各種基準を遵守しなければなりません。廃棄物処理法は、昭和45年(1970年)に制定され、今日でもなお、廃棄物問題の解決に向けて重要な役割を果たしています。
産業廃棄物の排出事業者は、自らの責任で処理しなければなりません。処理できない場合は、業者に委託することができます。委託の際には、委託基準に則った契約を結び、マニフェストを使用して管理する必要があります。
廃棄物問題は現在もなお深刻な問題であり、廃棄物処理法の更なる充実が求められています。そのためには、私たち一人一人が、廃棄物の排出を抑制し、適切に処理することが必要です。
混合廃棄物処理の依頼方法
混合廃棄物の処理を依頼する際は、最初に依頼先の業者が混合廃棄物に含まれている廃棄物の分類すべてに対応できる許可を持っているかどうかを確認しましょう。その上で、マニフェストの廃棄物の種類の欄で、該当する複数の項目にチェックを入れるか、その廃棄物の一般的な名称を記載し、交付すれば完了です。
ただし、行政によって混合廃棄物の記載方法が異なる場合もあるため、事前に確認するようにしてください。
混合廃棄物の処理方法
混合廃棄物を処理する方法は大きく分けて2つあります。
①排出事業者が自ら処理施設に搬入する
②収集運搬業者に委託する
混合廃棄物の処理方法
株式会社ジェイ・ポートでは混合廃棄物の処理料金を混合の度合い、何が混合しているか、によって定めております。
単価B・・・廃プラスチック類、金属くず、木くずの混合物
単価C・・・コンクリートガラ単品、ガラスくず単品
単価D・・・コンクリート混合物、ガラスくず混合物、レンガ・アスファルト等のがれき類単品
単価E・・・土砂系単品、土壁単品、レンガ・アスファルト等のがれき類混合物
単価F・・・石膏ボード混合物、土砂系混合物
詳しい単価はお問い合わせください。
悪徳な産業廃棄物処理業者を見極める方法
建設現場で発生した産業廃棄物は規模にもよりますが、かなりの産業廃棄物が発生します。収集運搬業者に依頼する際には、その業者が悪徳業者かどうかを見極める必要があります。
①産業廃棄物収集運搬許可証を持っているか
他者から委託され、産業廃棄物を収集運搬するには、「産業廃棄物収集運搬許可証」を持っている必要があります。
この許可証を持っていない状態で産業廃棄物を処理したり運搬したりすることは法律で禁止されています。
したがって、この許可証を持っていない産業廃棄物処理業者は、悪徳業者の可能性が高いと言えるでしょう。
このような許可証を持っていない業者は、不法投棄している可能性があります。不法投棄をした場合、その業者だけではなく依頼した方にも責任が発生してしまうので気を付けましょう。
確認方法としては、ホームページで産業廃棄物収集運搬許可証を持っているかを調べる方法が有効です。
②適切な価格設定かどうか
産業廃棄物の処理価格にはある程度の相場があります。
その相場よりも異常に安い場合は要注意です。
異常に安い処理価格設定の背景にあるのは、産業廃棄物の処理を適切に行っていないか、安いと謳っておきながら、あとで別プランで追加料金を請求しようとしているケースが考えられます。
1つの業者だけを見るのではなく、複数の業者で見積りを取って比較するのが悪徳業者に依頼してしまうリスクが少なくなります。
③産業廃棄物の処理実績
見極める方法の3つ目は産業廃棄物の処理実績がしっかりあるかどうかです。
実績がきちんとある産業廃棄物処理業者は信頼性が高いです。
依頼する前に情報収集を行い、しっかり実績がある産業廃棄物処理業者を選びましょう。
ジェイ・ポートでは産業廃棄物の処理ができます!
建設現場で発生した産業廃棄物の処理に困ったらジェイ・ポートまでご連絡ください!
ジェイ・ポートであれば条件次第では即日対応も可能です!
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回のコラムをまとめると、
細かく分類された産業廃棄物ですが、細かく分けられているからこそ、複数の種類にまたがる混合廃棄物に出会うケースも少なくありません。混合廃棄物は法律でしっかりと定義されているものではありませんので、まずは自分自身で意識を高く持ち、正しい知識を付けるようにしましょう。そして、少しでも判断に迷うようなシーンに出会った場合は、自己判断で進めることなく、必ず行政に確認するようにしてください。
ジェイポートは、産業廃棄物処理において、高品質で安全なサービスを提供しています。
今回ご紹介した建設現場で発生した産業廃棄物以外にも、様々な種類の産業廃棄物を処理することが可能です。
わからないことがあればお気軽にお問い合わせください。
株式会社ジェイ・ポートでは、だれでもカンタンに産廃処分ができる産廃コンビニをご提供しております。
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