
目次
そもそも「混合廃棄物」とは?
法律には書かれていない?現場生まれの用語
産業廃棄物は、廃棄物処理法によって「燃え殻」「汚泥」「廃油」「廃プラスチック類」など20種類に厳格に区分されています。法律上は、それぞれの品目ごとに許可を持った業者が処理することになっています。
しかし、現実のゴミはどうでしょうか? 全てのゴミが綺麗に単一素材でできているわけではありませんよね。 プラスチックと金属がくっついていたり、ガラスとゴムが混ざっていたり……。
このように、**「複数の種類の産業廃棄物が混ざり合った状態、または一体不可分な状態」のものを、現場では「混合廃棄物」**と呼びます。これは法律用語ではありませんが、実務上避けては通れない非常に重要なキーワードです。
身近な「混合廃棄物」の例
「ウチはそんな複雑なゴミは出さないよ」と思っていませんか? 実は、混合廃棄物は皆様のすぐそばにあります。
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プロジェクター・OA機器
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外側のボディ=廃プラスチック類
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内部の基板やネジ=金属くず
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レンズ部分=ガラスくず これらが一体になっているため、立派な混合廃棄物です。
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蛍光灯・バッテリー
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ガラス、金属、汚泥(水銀などの有害物質を含む場合も)などが複雑に組み合わさっています。
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建設現場のスクラップ
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壁紙が貼られたままの石膏ボード(紙くず+ガラスくず等)
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金具がついたままの木材(金属くず+木くず)
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なぜ「混合」だと困るのか?
例えば、見た目がゴムっぽいからといって「ゴムくず」として処理しようとしたら、中に金属ワイヤーが入っていたとします。これを知らずに「ゴムくず」の許可しか持っていない業者に委託すると、**「委託基準違反」**となり、排出事業者(皆様)も罰則の対象になってしまうのです。
「たかがゴミ」と侮るなかれ。混合廃棄物の判断を見誤ると、コンプライアンス上の大きなリスクを背負うことになります。
建設廃棄物における「3つの分類」をマスターしよう
特に判断が難しく、かつコストに直結するのが建設現場や解体工事から出る混合廃棄物です。これらは大きく以下の3つに分類されます。ここを理解しておくと、見積もりの見方が劇的に変わります!
1. 建設混合廃棄物
建設工事から発生するあらゆる廃棄物が混ざった状態です。 ここには、「廃プラスチック類」「ゴムくず」「金属くず」「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」「がれき類」といった比較的安定したゴミだけでなく、「木くず」や「紙くず」といった腐敗したり燃えたりするゴミも含まれています。
2. 安定型混合廃棄物(コスト◎)
産業廃棄物の中でも、雨水にさらされても有害物質が溶け出さず、腐敗もしない「安定」した5品目だけで構成されたものです。
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廃プラスチック類
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ゴムくず
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金属くず
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ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
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がれき類
これら**「5品目のみ」**が混ざっている場合は、「安定型最終処分場」という比較的簡易な埋立地に持っていけるため、処理コストを安く抑えられる傾向があります。
3. 管理型混合廃棄物(コスト△・要注意!)
ここが一番のポイントです! 上記の「安定型5品目」以外のもの(木くず、紙くず、繊維くず、石膏ボードなど)が、ほんの少しでも混ざってしまった場合。 それはもはや安定型ではなく、**「管理型混合廃棄物」**として扱われます。
管理型産業廃棄物は、埋め立てた際に汚水が出る可能性があるため、遮水シートなどで厳重に管理された「管理型最終処分場」で処分する必要があります。当然、処理コストは安定型よりも高くなります。
【マエストロの助言】 「99%がコンクリートガラだけど、1%だけ木くずが混ざっている」 この場合、全体が「管理型」扱いとなり、高い処理費用がかかってしまうことがあります。現場での分別がいかに大切か、お分かりいただけると思います!
そもそも「産業廃棄物」の基本をおさらい
ここで少し基本に立ち返りましょう。「そもそも産業廃棄物って何?」という方のために、重要ポイントを整理しました。
産業廃棄物とは?
事業活動(仕事)に伴って生じたゴミのうち、廃棄物処理法で指定された20種類のことです。 これらは、「いつ、どこで、誰が、何を、どれくらい排出したか」を最後まで責任を持って管理(マニフェスト管理)する必要があります。たとえ排出量が微量であっても、家庭ゴミのように地域のゴミ捨て場に出すことは法律で固く禁じられています。
20種類のリスト(※印は業種限定あり)
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燃え殻 2. 汚泥 3. 廃油 4. 廃酸 5. 廃アルカリ 6. 廃プラスチック類
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紙くず※ 8. 木くず※ 9. 繊維くず※ 10. 動植物性残さ※ 11. 動物性固形不要物※
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ゴムくず 13. 金属くず 14. ガラスくず等 15. 鉱さい 16. がれき類
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動物のふん尿※ 18. 動物の死体※ 19. ばいじん 20. これらを処分するために処理したもの
特別管理産業廃棄物とは?
通常の産廃よりもさらに危険なものです。
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爆発性・毒性・感染性があるもの
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廃油(揮発性が高いもの)、強酸、強アルカリ、アスベスト、PCB廃棄物など
これらは「特別管理産業廃棄物」として、さらに厳しい基準で保管・運搬・処分を行う必要があります。通常の産廃許可しか持っていない業者には委託できません。
事業系一般廃棄物とは?
会社から出るゴミでも、上記の20種類に当てはまらないもの(例:従業員が食べた弁当の空き箱、オフィスから出る紙ゴミなど)は「事業系一般廃棄物」と呼ばれます。 これらは産業廃棄物ではありませんが、家庭ゴミとして出すことはできず、事業系一般廃棄物の許可業者に委託するか、事業用指定袋を購入して指定の方法で出す必要があります。
混合廃棄物の処理を依頼する「正解」ルート
では、実際に手元にある混合廃棄物をどうやって処理すればいいのでしょうか?
1. 業者の「許可品目」を必ずチェック!
依頼しようとしている業者が、その混合廃棄物に含まれる**「全ての種類の許可」**を持っているか確認してください。 例えば、「廃プラスチック類」と「金属くず」と「木くず」が混ざったゴミを出すなら、その業者はこれら3つ全ての収集運搬許可を持っている必要があります。1つでも欠けていれば違法です。
2. マニフェストの書き方
マニフェスト(産業廃棄物管理票)には、混ざっている廃棄物の種類すべてにチェックを入れるか、主な構成物を記載します。 ※行政によって「混合廃棄物」としての記載ルールが異なる場合があるため、事前に業者や自治体に確認するのが確実です。
3. 「良い業者」と「悪徳業者」の見極め方
残念ながら、産業廃棄物業界には不法投棄を行う悪徳業者も存在します。 もし業者が不法投棄をした場合、「委託した排出事業者(あなた)」も責任を問われ、氏名公表や罰金刑を受ける可能性があります。
【悪徳業者を見抜く3つのチェックポイント】
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許可証の提示を嫌がらないか? 優良な業者は、自社のHPに許可証を掲載しているか、求めればすぐに写しを提示します。
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価格が異常に安くないか? 「他社の半額でやります!」という甘い言葉には裏があります。適正処理にはコストがかかります。安すぎる場合は、どこかで手抜き(不法投棄や不適正処理)をしている可能性が高いです。
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実績と評判はどうか? 創業年数や、取引実績、Googleマップなどの口コミも重要な判断材料です。
ジェイ・ポートなら「混合廃棄物」も明朗会計!
「分別するのが面倒くさい」「どれが何ゴミかわからない」 そんな時こそ、私たちジェイ・ポートにお任せください!
ジェイ・ポートでは、混合廃棄物の**「混ざり具合」や「中身」**に応じて、明確な単価ランクを設定しています。現場で細かく分別できない場合でも、私たちが持ち帰って自社工場で選別・処理を行うことが可能です。
ジェイ・ポートの混合廃棄物 料金ランク(一例)
お客様の廃棄物がどのランクになるか、透明性を持って査定いたします。
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単価B(標準的): 廃プラスチック類、金属くず、木くずなどが混ざった一般的な混合廃棄物。
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単価C(安価): コンクリートガラ単品、ガラスくず単品など、分別されているもの。
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単価D: コンクリート混合物、ガラスくず混合物など。
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単価E: 土砂系や土壁などが含まれるもの。
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単価F(特殊): 石膏ボード混合物、土砂系混合物など、処理難易度が高いもの。
※詳しい単価や振り分けについては、現物のお写真をお送りいただくか、現地調査にて無料お見積もりいたします!
ジェイ・ポートが選ばれる理由
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小口回収OK! 「カゴ台車1台分だけ」「一斗缶数個だけ」でも喜んで伺います。
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コンプライアンス遵守! 許可証の提示はもちろん、マニフェストの発行、電子マニフェストへの対応も万全です。
まとめ
いかがでしたでしょうか。 今回は、一見するとただのゴミの山、しかし法律を通すと非常に複雑な**「混合廃棄物」**について解説しました。
重要なポイントは3つです。
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「混ぜればゴミ」:管理型廃棄物が混ざると、処理コストが跳ね上がる。
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「分ければ資源」:分別できれば安くなるが、できない場合は許可業者に相談する。
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「自己判断は禁物」:判断を誤ると法的なペナルティがあるため、プロ(産廃マエストロ)や行政に確認する。
ジェイ・ポートは、建設現場の廃棄物からオフィスの不用品、工場の廃液まで、あらゆる産業廃棄物の処理において高品質で安全なサービスを提供しています。
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