「勝手に埋めたらダメとおっしゃいますが、そのへんの野山やのうて自分とこの所有地に埋めるのなら問題ないんちゃいますの?当社では廃棄物処理費用を削減するために昔から敷地内に穴を掘り、廃棄物を埋め立ててますが。」
単刀直入に答えますと”不法投棄”です。
廃棄物処理法16条には、「何人も、みだり(=正当な理由なく)に廃棄物を捨ててはならない。」と規定されています。
そして、この法律および廃棄物に関する諸法令は、廃棄物の排出を抑制し、廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、ならびに生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的としています。
平たく言えば、廃棄物を投棄することによって、当該土壌のみならず、周辺の土壌や地下水が汚染され、雨水等によって汚水が河川等に流れ込み、結果として生活環境に悪影響を及ぼし、公衆衛生の安全を図ることが出来ないことになります。
産業廃棄物の正しい処分方法は?
まず産業廃棄物というのは事業活動で発生した廃棄物で汚泥、廃油、紙くず、金属くず、廃プラスチック類などの種類があります。
産業廃棄物は本来は発生させた者(排出事業者)が自ら処分する必要がありますが、中々自前で処理施設を持っている企業様はいらっしゃらないかと思います。
排出事業者で処理できない場合は、許可を有した産業廃棄物処理業者に処理を委託しなければいけません。その理由として産業廃棄物の多くはリサイクルが可能なものがあり、再生利用と再資源化を行うことが義務化されているからです。
不法投棄される原因は何があるの?
不法投棄が行われる理由として、
・産業廃棄物の処理に費用をかけたくない
・処分のルールに従うのが面倒に感じている
・処理方法がわからなかった
という理由があるそうです。
不応投棄される場所として田んぼや川、山の中に不法投棄されているという事例があります。その場所の環境に重大な被害を与えるという点でも、不法投棄は許される行為ではありません。
また、無許可業者に廃棄物の処理を委託することがあります。
無許可業者に廃棄物の処理を委託し、その業者が不法投棄をおこした場合、委託した側の排出事業者も罰則を受ける可能性があります。
金銭面だけではなく、社会的に環境問題への関心が高まる昨今、企業のイメージダウンは避けられません。
不法投棄の罰則とは
不法投棄を行った者に対する罰則は下記のように非常に厳しいものとなっております。
廃棄物の処理および清掃に関する法律(廃棄物処理法)において、みだりにごみを投棄することは禁止されており、不法投棄を行った者は罰則に処せられます。
廃棄物処理法第25条及び第32条
- 個人の場合は5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方。
- 法人の場合は3億円以下の罰金。
産業廃棄物処理業者選びは慎重に
不法投棄に巻き込まれた場合、企業を守る方法はまず適切な産業廃棄物処理業者を選ぶことです。
正当に産業廃棄物処理業を行う者は都道府県知事等から許可を受けておりますので許可証を確認しましょう。
許可証の右上に優良マークが入っていればなお良しです。
さらに処分業者の処理施設を実際に確認することでリスクをかなり下げることが出来ます。
処分の量が多くても焦らず場所を決めて保管しよう
建物の解体作業などであるとがれきやコンクリートくず、ガラスくずなどの産業廃棄物が多く発生することが予想されます。これらが大量になることから保管もしつつ作業を行う必要があります。
廃棄物の量が多くなることが予想される場合は、予め産業廃棄物処理業者を手配しておくのもオススメです。
まとめ
不法投棄は第三者に被害が及ぶ危険な行為になるため、絶対にやめましょう。
「ちょっとだけなら…?」という気持ちで行うことで大変な事態を招きます。
くれぐれも廃棄物は適正に処理しましょう。
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