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産廃オールラウンダーの東田です。
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~全国ごみ不法投棄監視ウィーク~
環境省が推進する「全国ごみ不法投棄監視ウィーク」5月30日~6月5日がありました。
皆さんご存知でしたでしょうか?
5月30日がゴミゼロの日
6月5日が環境の日
ということでこの一週間で実施されているそうです。
この日に合わせて各県警がヘリコプターを出動させたり、啓発パレードが行われました。
不法投棄に関する法律では、まず個人の方が不法投棄した場合は、
【個人】
不法投棄をした場合の罰則・罰金は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第14号から、5年以下の懲役または1千万円以下の罰金またはその両方です。
【法人】
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第32条第1号から、3億円以下の罰金が科されます。
上記のような罰則が科せられる可能性があります。
ちなみに道路に廃棄物を投棄した場合、道路法102条3号から、1年以下の懲役又は50万円以下の罰則または罰金が課されるかもしれません。
などなど廃棄物に関する罰則も厳しくなっています。
その中で一番、怖い、知らずに違法なことになっている場合があります。それが・・・
委託業者による処理違反
廃棄物のコスト削減の為にかなり安価な業者に委託していたが、なんと不法投棄をしていた!
ということがもしあった場合、処罰されるのは、不法投棄をした業者だけではありません!
排出者責任というものがあり、法律では、
「事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない(法第 3 条の1)」
つまり、廃棄物を排出した方にも責任が追及されるのです。
昨今のゴミの問題も含めて、ゴミの問題は意外と身近になってきています。
弊社では、セミナー開催や現地見学会などを行い、お客様の廃棄物への興味と知識を持ってもらう活動も行っております。
詳しくは、ホームページやこちらの知恵袋で発信してますのでぜひ、ご覧ください!
2018年11月14日に弊社・此花工場、株式会社ジェイ・エム・アール様、西部サービス株式会社様の現地見学会を行いました。
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