あれも捨てたい、これも捨てたい・・・でも捨てるにはルールがある!
皆様のオフィスから顔を出す産業廃棄物、処理の仕方はわかりづらいものですね。
そんな皆様の力になるために!産廃のお困りごとや疑問解決のお供をさせていただきます、ワタシが産廃マエストロです!
産業廃棄物には業種指定のあるものとないものがあるのをご存知でしたか?
今回は業種指定のあるものとないものを紹介したいと思います。
産業廃棄物の注意点
産業廃棄物とは事業活動にともない、発生した廃棄物のことをいいます。
注意が必要な点は、事業活動にともない発生した廃棄物のすべてが産業廃棄物となるわけでないということです。
産業廃棄物は、発生元の対象業種が定められている「業種指定のある産業廃棄物」とすべての業種で産業廃棄物に該当する「業種指定のない産業廃棄物」に分類されます。
業種指定のある産業廃棄物
繊維くず、紙くず、木くず、動物系固形不要物、動物のふん尿、動植物性残さ、動物の死体の7種類の産業廃棄物については、発生元となる対象業種が定められています。
対象業種から排出された場合に産業廃棄物になります。対象業種でなければ事業活動にともなって発生した廃棄物でも産業廃棄物にはなりません。
対象業種に該当しない場合、一般廃棄物として処理をすることが必要です。
業種指定のない産業廃棄物
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじんが業種指定のない産業廃棄物となり、常に産業廃棄物として取り扱いをされています。
まとめ
産業廃棄物は業種指定があるものと業種指定がないものがあります。
間違いのないように企業から出る廃棄物の処理をしましょう。
株式会社ジェイ・ポートでは、だれでもカンタンに産廃処分ができる産廃コンビニをご提供しております。
▼詳しくはこちらまで▼