あれも捨てたい、これも捨てたい・・・でも捨てるにはルールがある!
皆様のオフィスから顔を出す産業廃棄物、処理の仕方はわかりづらいものですね。
そんな皆様の力になるために!産廃のお困りごとや疑問解決のお供をさせていただきます、ワタシが産廃マエストロです!
「産業廃棄物」とは聞いたことがあっても、どういう物が該当するのか知らない方も多いと思います。
今回は「産業廃棄物」についてご紹介していきます。
産業廃棄物の定義
廃棄物は産業廃棄物と一般廃棄物に分類されます。産業廃棄物とは、排出量、事業規模にかかわらず事業活動に伴って排出される20種類のことをいいます。産業廃棄物に分類されるのは以下の通りです。
・燃え殻 ・木くず
・汚泥 ・繊維くず
・廃油 ・動植物性残さ
・廃酸 ・ゴムくず
・廃アルカリ ・金属くず
・廃プラスチック類 ・ガラスくず及び陶磁器くず
・紙くず ・鉱さい
・がれき類(建設廃材) ・動物の糞尿
・ばいじん ・動物の死体
・13号廃棄物 ・輸入された廃棄物
間違いやすい産業廃棄物
産業廃棄物は上記でご紹介した通り20種類あり、それに該当しない場合「一般廃棄物」にあたります。ここでは産業廃棄物と一般廃棄物との区別を間違えやすいケースをご紹介します。
〇繊維くず
産業廃棄物に該当する廃棄物は、繊維工業から出る木綿くずや、建設業にかかわるものなどです。天然繊維ではない場合には、廃プラスチック類に該当する場合があります。
〇木くず
木材・木製品製造業や建設業にかかるものなどがありますが、オフィスから出た木製のデスクなどは「産業廃棄物」に該当しない場合があります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
ジェイポートでは、オフィスの書類や蛍光管、廃油・廃液などさまざまな種類の処理を行っております。お見積もりは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
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