ワタシの名前は森田一誠。人呼んで、サンパイせぇるすまん。
ワタシの取り扱う品物は企業様から出るサンパイ。。。
産業廃棄物で御座います。
「その産廃、大阪から兵庫、岡山を通って広島にある処分場までお運びします。。。」
産業廃棄物を下請け業者が運搬する場合は「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要、という話は以前に書きましたが、冒頭のやりとりにあるような、大阪から兵庫、岡山を通って広島にある処分場まで産業廃棄物を運ぶ場合はどこの府、県の収集運搬業の許可が必要だと思いますか?
産廃を大阪から兵庫、岡山を通って広島の処分場まで運ぶ場合に必要な収集運搬業許可は?
正解は・・・
運搬車両に産廃を積む場所(排出場所)である「大阪府」と、運搬車両から産業廃棄物を卸す場所(処分場所)である「広島県」の都道府県知事の許可が必要で、積卸しをせず通貨する「兵庫県」「岡山県」の都道府県知事の許可は不要です。
※なお、「積替保管」を行う場合は、積替保管を行う場所を管轄する都道府県知事等の許可が必要ですので、処分場まで直行するのが原則となります。
お分かり頂けましたでしょうか?
ただ運ぶだけであっても必ず産業廃棄物収集運搬業許可が必要なんです。
弊社ジェイ・ポートは、
大阪府・大阪市・奈良県・京都府・兵庫県の産業廃棄物収集運搬業許可を
大阪市の産業廃棄物処分業の許可をいただいています。
なので、お陰様で産業廃棄物の収集運搬もたくさん運べる8t車から小回りの利く2t車、パッカー車など大人気です。定期収集はもちろんのこと、ごみがでた!という時だけのスポット回収も可能!
ご質問等ございましたらお気軽にお問合せください!
06-6963-5351
産業廃棄物の収集・運搬は許可業者に依頼し、適正な処理を心掛けましょう!
株式会社ジェイ・ポートでは、だれでもカンタンに産廃処分ができる産廃コンビニをご提供しております。
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