あれも捨てたい、これも捨てたい・・・でも捨てるにはルールがある!
皆様のオフィスから顔を出す産業廃棄物、処理の仕方はわかりづらいものですね。
そんな皆様の力になるために!産廃のお困りごとや疑問解決のお供をさせていただきます、ワタシが産廃マエストロです!
産業廃棄物の「紙くず」
書類をシュレッダーした紙くずは、業種によって、「産業廃棄物」か「事業系一般廃棄物」に分類されます。
・建設業
・パルプ、紙、紙加工品の製造業
・新聞業
・出版業
・製本業
・印刷物加工業
上記のような、紙を扱う業種の場合には「産業廃棄物」にあたるので、マニフェストが必要です。
一方、上記以外の業種では「事業系一般廃棄物」になるため、マニフェストは不要になります。
「ゴミの廃棄=マニフェスト」と思っていると、書類廃棄業者からマニフェストがもらえないことに驚くかもしれません。
業種によって要不要がありますので、自社の業種がどちらなのか確認しておきましょう。
まとめ
お問い合わせをいただいたら、すぐにお見積り作成いたします。
ご契約後、オフィス・倉庫から搬出し専用の施設で処理を行うという流れになります。
処理後は溶解処理証明書の発行も可能です。
書類をファイルで保管していても、そのままご相談ください。
弁護士事務所や税理士事務所からの回収実績もございます。安心してお任せください。
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