あれも捨てたい、これも捨てたい・・・でも捨てるにはルールがある!
皆様のオフィスから顔を出す産業廃棄物、処理の仕方はわかりづらいものですね。
そんな皆様の力になるために!産廃のお困りごとや疑問解決のお供をさせていただきます、ワタシが産廃マエストロです!
蛍光灯は、部屋を明るく照らしてくれるなど、私たちの生活で欠かせないものになっています。しかし、蛍光灯を誤って割ってしまったり、蛍光灯が切れたりなどで、交換が必要になる場合があります。
今回は蛍光灯の処分方法と注意点を説明します。
蛍光灯の処分について
蛍光灯の処分方法は、家庭から出た場合「燃えないごみ」で出すことができます。
ただし、各地方自治体によって処分のルールが違うため、各市町村のホームページで確認してください。
会社などから出た場合は、平成29年10月1日の法改正によって水銀使用製品廃棄物に指定されました。そのため、蛍光灯などの水銀を含んでいる製品を処分するときは、産業廃棄物処理業者に委託しなければなりません。その場合、処理業者と蛍光灯の処分方法などの打ち合わせが必要になります。産業廃棄物処理業者に処分するほかには、蛍光灯から水銀を回収して、粉砕や加熱をしてガラス、プラスチック、アルミニウムなどにリサイクルすることができます。
注意点
処分するときの注意点は、蛍光灯を割れてしまうことです。割れたガラスで怪我をすることがあるのと、水銀が大気中に放出されるので、処分するときは慎重に処分ことが大切です。
もし、割れてしまった場合は、新聞紙などで包むか箱に入れてガラスで怪我をしないよにするのが大切です。
まとめ
ジェイポートでは、不要になった蛍光灯などの処理を承っております。
お困りごとや疑問点などがございましたら、お気軽にご連絡お待ちしております。
ジェイ・ポートでは、月一回お役立ち情報満載のメールマガジンを配信しております。
配信希望の方は jport5351newsletter@gmail.comに「メルマガ配信希望」とタイトルを入れて頂き空メールを送信してください。
株式会社ジェイ・ポートでは、だれでもカンタンに産廃処分ができる産廃コンビニをご提供しております。
▼詳しくはこちらまで▼