あれも捨てたい、これも捨てたい・・・でも捨てるにはルールがある!
皆様のオフィスから顔を出す産業廃棄物、処理の仕方はわかりづらいものですね。
そんな皆様の力になるために!産廃のお困りごとや疑問解決のお供をさせていただきます、ワタシが産廃マエストロです!
事業所やオフィスなど企業の事業活動に伴って排出された廃棄物は、大きく分けて産業廃棄物と事業系一般廃棄物の2種類になります。
産業廃棄物とは、事業活動を伴って排出された廃棄物のうち産業廃棄物処理法で定められている20種類と特別管理産業廃棄物に指定された廃棄物になります。
産業廃棄物の処分方法は、排出した事業者が適切に廃棄物の運搬や処分を行うか、産業廃棄物処理業者または収集運搬業者の許可を取得している業者に委託する方法があります。
事業系一般廃棄物とは、事業所やオフィスで就業している従業員が個人的に排出したゴミのことを指します。
事業系一般廃棄物の処分方法は、各自治体によってルールが異なります。
事業所やオフィスがある各市町村のホームページを確認しましょう。
廃棄物を搬出する際の注意点
産業廃棄物を搬出する注意点は、適切な方法で運搬までの間保管することです。
産業廃棄物を保管するには、保管している廃棄物の掲示板の設置や廃棄物の流出や飛散を防ぐために囲いの設置などを行って搬出するまで適切に保管する必要があります。
産業廃棄物を正しく分別を行うことで、資源を再利用できます。
また、委託業者にマニフェストを発行してもらい、排出した廃棄物を搬出業者から最終処分場業者まで廃棄物を管理しましょう。
マニフェストの記載に不備がったり発行をしないと、行政処分の対象になることや、法律で罰せられる可能性があります。
このマニフェストは、5年間の保管が必要です。
業者の選ぶポイント
産業廃棄物の委託業者の選ぶポイントは、簡単に言えば許可を取得していることになります。
産業廃棄物を搬出するには廃棄物収集運搬業許可などが必要になります。
また、廃棄物の種類や業務によって必要な許可が違うため、産業廃棄物処理業者のホームページなどで排出する廃棄物の許可を取得しているか確認する必要があります。
もし、許可を取得していな業者に委託した場合、排出した業者も罰金や刑事罰が科せられる場合があります。
事例
ジェイ・ポートでもこれまでの実績とノウハウを活かし、搬出~積込~運搬~処分まで適切な手順で処理をさせて頂いております。
お客様にご迷惑をお掛けすることもなくスムーズに搬出をさせて頂きます。
ぜひオフィス移転や転入の際はジェイ・ポートにお任せください。
まとめ
今回は、産業廃棄物について紹介いたしました。
産業廃棄物を処分するには、適切に廃棄物の処分を行う必要があります。
産業廃棄物の処分を委託する業者を選ぶ際は、極端に値段が安い業者でなく適切に処分しているか確認が必要になります。
またこの度、経営革新計画の承認書をいただきました。
これは新事業に取り組み、「経営革新計画」として承認されると、夢の実現に近づくというとても心強い制度です。
ジェイ・ポートでは他社と違い、
・16品目受入可能(建設廃材から廃液まで)
・軽トラックから大型車まで引取可能
・日休み・祝日は午後5時まで営業
など、様々な利点があり安心してご利用いただけます。
何か不安や疑問点がございましたら、お気軽にご連絡下さい。
ジェイ・ポートでは、月一回お役立ち情報満載のメールマガジンを配信しております。
配信希望の方は jport5351newsletter@gmail.comに「メルマガ配信希望」とタイトルを入れて頂き空メールを送信してください。
株式会社ジェイ・ポートでは、だれでもカンタンに産廃処分ができる産廃コンビニをご提供しております。
▼詳しくはこちらまで▼