ワタシの名前は森田一誠。人呼んで、サンパイせぇるすまん。
ワタシの取り扱う品物は企業様から出るサンパイ。。。
産業廃棄物で御座います。
「その産廃、お埋めします」
・・・勝手に埋めたらダメです!
産業廃棄物の処理は法で定められた手続きに従い、適正に処理しましょう。
廃棄物の適正処理は公衆衛生の向上に繋がります。そして清潔な環境をキープすることは伝染病の蔓延を防ぐのに役立ちます。
電化製品など、新品に買い替えた際にもともと使っていた物を販売業者に「下取り」して貰った経験が皆様おありかと思います。
では、その「下取り」して貰った製品を産業廃棄物として処分する場合、排出事業者はユーザーなのか販売業者なのかどちらになるのでしょうか?
調べてみました!
A.新しい製品を販売する際に商慣習として同種の製品で使用済みのものを無償で引き取り、収集運搬する「下取り」行為の場合、販売業者が排出事業者となります。もっとも、いわゆる「下取り」行為のすべてがこのように特別に取り扱われるわけではなく、条件によって製品のユーザーと販売業者どちらが排出事業者となるかが異なりますので注意して下さい。
例えば1台の販売に対し、使用済みのものを10台引き取るような場合は「下取り」行為とは認められず、ユーザーの方で排出事業者として製品を処理する必要があります。
お分かりいただけましたでしょうか?
産業廃棄物の処理について何か不明点がございましたらお気軽にお問い合わせください!
実績豊富なスタッフが対応致します。
0120-445-138
株式会社ジェイ・ポート
またこの度、経営革新計画の承認書をいただきました。
これは新事業に取り組み、「経営革新計画」として承認されると、夢の実現に近づくというとても心強い制度です。
ジェイ・ポートでは他社と違い、
・16品目受入可能(建設廃材から廃液まで)
・軽トラックから大型車まで引取可能
・日休み・祝日は午後5時まで営業
など、様々な利点があり安心してご利用いただけます。
何か不安や疑問点がございましたら、お気軽にご連絡下さい。
ジェイ・ポートでは、月一回お役立ち情報満載のメールマガジンを配信しております。
配信希望の方は jport5351newsletter@gmail.comに「メルマガ配信希望」とタイトルを入れて頂き空メールを送信してください。
株式会社ジェイ・ポートでは、だれでもカンタンに産廃処分ができる産廃コンビニをご提供しております。
▼詳しくはこちらまで▼