排出事業者が処理を委託した産業廃棄物は、収集運搬業者によって処分場に運搬されていきますが、状況によって収集運搬業者の敷地内で一旦収集運搬車両から廃棄物を下し、搬出用の車両に積み替えたり一時的に保管します。これを「積替・保管」と言います。ここでは、積替・保管の概要やメリット、そして運用時の注意点について解説していきます。
「積替・保管」とは、排出事業者から委託された産業廃棄物の収集・運搬途中に、廃棄物を車から下ろし、収集運搬業者の敷地内で一旦収集運搬車両から廃棄物を下し、搬出用の車両に積み替えたり一時的に保管することです。産業廃棄物の収集・運搬は、排出事業者の元で収集した廃棄物を処分業者へ直送するのが一般的ですが、少量の廃棄物をわざわざ遠方の処分場まで直送する事態が起こりえます。これでは地球環境にも優しくありませんよね。そういう時に注目して頂きたいのが「積替・保管」です。
積替保管のメリット
「積替・保管」の最大のメリットは効率の良さです。極端な話ですが、排出事業者様の元でたった1本の蛍光灯の収集を行い、隣県にある処分場まで運搬する。これでは効率も悪いし、高額な収集・運搬費用が発生することが予想されますよね。地球環境にも排出事業者様のお財布にも優しいのが「積替・保管」です。
積替保管の注意点
良いことづくしのような「積替・保管」ですが、注意しなければならないこともあります。ここからは、「積替・保管」の注意点について解説していきます。
積替保管許可
「積替・保管」は、収集運搬業許可を持っていれば自動的に付与されるものではありません。「積替・保管」を行うためには積替・保管施設を管轄している都道府県知事等の許可が必要です。「積替・保管」の許可のない業者が産業廃棄物を一旦自社の駐車場に持ち帰って寝かし、翌日に処分場に搬入する・・・こういった行為は違法となります。収集・運搬業許可証に「積替・保管」の可否についての記述がありますので必ず確認しましょう。
委託契約
産業廃棄物処理の委託契約には2者間契約が必要です。雑多な産業廃棄物がある場合、廃プラスチック類は収集・運搬業者兼処分業者、廃油は処分業者A社、蛍光灯は処分業者B社といった風に複数の処分場に搬出するケースが考えられます。こういった場合には全ての処理業者と個別に契約を結ばなければなりません。
マニフェストの運用
積替・保管地を経由した産業廃棄物の処理を行う場合、「積替・保管」用マニフェストを交付する必要があります。ただし、収集・運搬業者と処分業者が同じ場合はこの限りではありません。
まとめ
株式会社ジェイ・ポートでは大阪市より「積替・保管」の許可を頂いております。産業廃棄物処理についてのお困りごとがあればぜひジェイ・ポートにお問い合わせ下さい。
0120-445-138
株式会社ジェイ・ポート
またこの度、経営革新計画の承認書をいただきました。
これは新事業に取り組み、「経営革新計画」として承認されると、夢の実現に近づくというとても心強い制度です。
ジェイ・ポートでは他社と違い、
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