皆さんは繊維くずをご存じでしょうか?
繊維くずは一般廃棄物として処理するものもありますが、ある特定の産業から発生した繊維くずに関しては産業廃棄物として処理する必要があります。
しかし、繊維くずの種類の中からどれが産業廃棄物にあたるのかが分かりにくいと思います。
また、産業廃棄物として分類される繊維くずの処理には、定められた法律に従ってマニフェストの発行の上、適正に処理をしなければなりません。
そこで今回は、産業廃棄物にあたる繊維くずとそのリサイクル方法について産業廃棄物処理のプロがご紹介します。
目次
産業廃棄物とは?
はじめに産業廃棄物について概要をお話します。
産業廃棄物とは、産業活動に伴って生じた廃棄物のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」で定義された20種類の廃棄物のことを指します。この産業廃棄物の処理は、都道府県知事から許可を受けた産業廃棄物処理者に委託して処理をする必要があります。
産業廃棄物は、環境汚染や健康被害、生態系への悪影響などの原因となるため、適正に処理することが重要です。
また、産業廃棄物には量に関する規定がありません。そのため、排出量が少なかったとしても必ず適正な処理方法で処理しなければなりません。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」とは?
廃棄物処理法は、廃棄物の排出抑制と処理の適正化により、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的とした法律です。産業廃棄物を排出する事業者は、その処理・保管・運搬などについて、廃棄物処理法に基づく各種基準を遵守しなければなりません。廃棄物処理法は、昭和45年(1970年)に制定され、今日でもなお、廃棄物問題の解決に向けて重要な役割を果たしています。
産業廃棄物の排出事業者は、自らの責任で処理しなければなりません。処理できない場合は、業者に委託することができます。委託の際には、委託基準に則った契約を結び、マニフェストを使用して管理する必要があります。
廃棄物問題は現在もなお深刻な問題であり、廃棄物処理法の更なる充実が求められています。そのためには、私たち一人一人が、廃棄物の排出を抑制し、適切に処理することが必要です。
産業廃棄物に分類される繊維くずについて
繊維くずとは、木綿くずや天然繊維くず、布くず、羊毛くずなど繊維でできたゴミのことを指します。
この繊維くずは産業廃棄物の1種で、繊維工業、または建物の新築、建設工事から生じた畳、木綿くず、じゅうたんなどの天然繊維くずなどが挙げられます。この特定の産業から発生した繊維くずは産業廃棄物になりますが、それ以外のものに関しては一般廃棄物の扱いになります。
また少しややこしい話となってしまいますが、ナイロンやアクリル繊維のような合成繊維の場合は繊維くずではなく、「廃プラスチック類」として分類され、別の産業廃棄物として、処理が必要になるので注意しておく必要があります。
ものによっては合成繊維と天然繊維が含まれた製品があると思いますが、そのような製品の場合は事前に各市町村や収集運搬業者に相談すると良いでしょう。
繊維くずのリサイクル方法
繊維くずは処理業者に回収された後に、再生処理できるものとそうでないものに分別されます。再生処理できるものは、リサイクルして再利用されるものもあります。
ここではそのリサイクル方法についてご紹介します。
【マテリアルリサイクル】
繊維くずはマテリアルリサイクルも行われています。
マテリアルリサイクルされた繊維くずは主にウエスとして再利用する方法と、反毛としてリサイクルする2つの方法があります。
【サーマルリサイクル】
繊維くずを固形燃料化し、焼却時のエネルギーの熱回収等を行います。
【ケミカルリサイクル】
合成繊維製品に熱処理や薬品などの処理を行い、科学的に分解することで、繊維の原料として再利用する方法です。
【動物の敷きわらに再利用】
繊維くずの中でも畳など、い草からできている繊維くずは、動物の敷きわらとして再利用することもあります。
リサイクルできない繊維くずはどう処理される?
前述の通り、マテリアルリサイクルや、サーマルリサイクルなどのリサイクル方法でリサイクルできますが、リサイクルできない繊維くずもあります。その場合は、破砕や焼却などの後で埋め立て処理されます。
繊維くずのリサイクルや再利用は、近年注目されていますが、まだ十分ではありません。以前にはなかったいろいろなリサイクル法が確立されてきてはいますが、全てを再利用することはできてはいません。
繊維くずの処理はどこに依頼するのが正解?
ここまで、繊維くずのリサイクル方法などについてお話しましたが、実際に私たちが処理するときにリサイクルするわけではないので、業者に繊維くずの処理を依頼する必要があります。
おすすめな方法として「産業廃棄物処理業者」に依頼することです。
産業廃棄物処理業者とは、法律に基づき、産業廃棄物の収集、運搬、処理を行う専門業者のことです。産業廃棄物処理業者は、適切な処理方法を選定し、繊維くずを運搬して処理を行います。
産業廃棄物処理業者に依頼をすることで、繊維くずはもちろん、他の産業廃棄物をまとめて引き受けてくれます。ですので、産業廃棄物を処理したい場合は産業廃棄物処理業者に依頼をするのがおすすめです。
悪徳な産業廃棄物処理業者を見極める方法
産業廃棄物処理業者に依頼する際には、その業者が悪徳業者かどうかを見極める必要があります。
①産業廃棄物収集運搬許可証を持っているか
産業廃棄物を処理するには、「産業廃棄物収集運搬許可証」を持っている必要があります。
この許可証を持っていない状態で産業廃棄物を処理したり運搬したりすることは法律で禁止されています。
したがって、この許可証を持っていない産業廃棄物処理業者は、悪徳業者の可能性が高いと言えるでしょう。
このような許可証を持っていない業者は、不法投棄している可能性があります。不法投棄をした場合、その業者だけではなく依頼した方にも責任が発生してしまうので気を付けましょう。
確認方法としては、ホームページで産業廃棄物収集運搬許可証を持っているかを調べる方法が有効です。
②適切な価格設定かどうか
産業廃棄物の処理価格にはある程度の相場があります。
その相場よりも異常に安い場合は要注意です。
異常に安い処理価格設定の背景にあるのは、産業廃棄物の処理を適切に行っていないか、安いと謳っておきながら、あとで別プランで追加料金を請求しようとしているケースが考えられます。
1つの業者だけを見るのではなく、複数の業者で見積りを取って比較するのが悪徳業者に依頼してしまうリスクが少なくなります。
③産業廃棄物の処理実績
見極める方法の3つ目は産業廃棄物の処理実績がしっかりあるかどうかです。
実績がきちんとある産業廃棄物処理業者は信頼性が高いです。
依頼する前に情報収集を行い、しっかり実績がある産業廃棄物処理業者を選びましょう。
産業廃棄物の不法投棄はやめましょう!
不法投棄とは、廃棄物処理場以外に廃棄物を捨てる行為(未遂も含む)のことを指します。そして、産業廃棄物の不法投棄は法律で禁止されています。
土壌汚染や水質汚濁などといった環境問題が生じる可能性が高いため、特に産業廃棄物は法律に則った正しい手順で処理しなくてはなりません。不法投棄を行った場合には、廃棄物処理業者と排出事業者に懲役刑もしくは罰金刑、またはその両方が科されます。
不法投棄は絶対にやめましょう!
繊維くずはジェイ・ポートまで!
ジェイポートは、産業廃棄物処理において、高品質で安全なサービスを提供しています。
産業廃棄物として処理する必要のある繊維くずについては、ジェイ・ポートへご相談ください。
合成繊維につきましても廃プラスチック類として回収することも可能です。
繊維くずの処理について、分からないことやお困りごとがございましたらお気軽にお電話やお問い合わせフォームからご連絡いただければお応えいたします。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回のコラムをまとめると、
・ある特定の産業から発生した繊維くずに関しては産業廃棄物として処理する必要があります。
・繊維くずとは、木綿くずや天然繊維くず、布くず、羊毛くずなど繊維でできたゴミのことを指します。
・繊維くずの中で再生処理できるものは、リサイクルして再利用されるものもあります。
・リサイクルできない繊維くずは、破砕や焼却などの後で埋め立て処理されます。
・おすすめな方法として「産業廃棄物処理業者」に依頼することです。
・悪徳業者は、①産業廃棄物収集運搬許可証を持っているか、②適切な価格設定かどうか
、③産業廃棄物の処理実績で見極めることができます。
となります。
このコラムが参考になれば幸いです!
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