建物の解体作業やリフォーム作業などの建設現場で大量に発生するがれき。
このような建物、道路などで発生したがれきは産業廃棄物の1つである「がれき類」として処理をする必要があります。
産業廃棄物として分類される「がれき類」は法律に従って、産業廃棄物処理業者に正しく処理してもらう必要があります。
がれき類は一度に大量に廃棄する必要があることも多いため、どのように処理すればいいのか困ってしまうことも多いでしょう。
「がれき類って実際どうやって処理するのだろう…」
「処理するときに、気をつけることって一体なんだろう…」
このような疑問を解決するために、今回は産業廃棄物処理のプロの目線から、「がれき類」の処理方法についてご紹介します。このコラムを読むと、「がれき類」の処理方法だけでなく、産業廃棄物の知識についても深められますので、ぜひ最後までご覧ください!
目次
産業廃棄物とは?
はじめに産業廃棄物について概要をお話します。
産業廃棄物とは、産業活動に伴って生じた廃棄物のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」で定義された20種類の廃棄物のことを指します。この産業廃棄物の処理は、都道府県知事から許可を受けた産業廃棄物処理者に委託して処理をする必要があります。
産業廃棄物は、環境汚染や健康被害、生態系への悪影響などの原因となるため、適正に処理することが重要です。
また、産業廃棄物には量に関する規定がありません。そのため、排出量が少なかったとしても必ず適正な処理方法で処理しなければなりません。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」とは?
廃棄物処理法は、廃棄物の排出抑制と処理の適正化により、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的とした法律です。産業廃棄物を排出する事業者は、その処理・保管・運搬などについて、廃棄物処理法に基づく各種基準を遵守しなければなりません。廃棄物処理法は、昭和45年(1970年)に制定され、今日でもなお、廃棄物問題の解決に向けて重要な役割を果たしています。
産業廃棄物の排出事業者は、自らの責任で処理しなければなりません。処理できない場合は、業者に委託することができます。委託の際には、委託基準に則った契約を結び、マニフェストを使用して管理する必要があります。
廃棄物問題は現在もなお深刻な問題であり、廃棄物処理法の更なる充実が求められています。そのためには、私たち一人一人が廃棄物の排出を抑制し、適切に処理することが必要です。
がれき類は産業廃棄物に該当する
廃棄物処理法で定められているがれき類とは、「工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物」のことを指します。
工作物とは、基本的に土地に固定して建てられるものであり、建築物や道路などがこれに該当します。しかしながら、「がれき類」という表現は正式な呼称ではなく、元の法文では先述した詳細な定義が用いられていますが、一般的には俗称として「がれき類」と呼ばれ、公の場でもこの表現が広く受け入れられています。
従って、がれき類は産業廃棄物ということになります。
がれき類の具体例
がれき類の具体例としては
・線路の砂利
・解体作業で生じたコンクリート破片
・道路工事の際に発生したアスファルト破片
などが挙げられます。
元が工作物であるのかどうかで判断しましょう。
もしも、産業廃棄物のどの分類に当たるか明確に判断ができない廃棄物がある場合は、産業廃棄物処理運搬業者へ連絡し相談してみてください。
がれき類とコンクリートくずとの違い
産業廃棄物には20種類もの分類があり、がれき類に近いものとして「ガラス・コンクリート・陶磁器くず」という項目があります。
コンクリートという名前がついている「コンクリートくず」、がれきと同じではないかと感じてしまいますよね。確かにほとんどがれきと変わりはありません。
しかし、がれき類の定義として「建設・解体工事によって生じたもの」とされていて、工作物かどうかがポイントになりますので、建設や解体工事で排出されたコンクリート片はがれき類、それ以外の例えば製造過程から出るコンクリート片はコンクリートくずであると認識できます。
産業廃棄物の排出量におけるがれき類の割合
がれき類は、産業廃棄物の中でも排出割合が高いです。その数字は産業廃棄物全体の15.6%となっています。がれき類は産業廃棄物の中で排出量が3位です。
がれき類の処理方法
がれき類は、実は97%再生利用されています。理由は、排出元が限られ、再利用先も限られているからです。
①再生路盤材
再生路盤材とは、コンクリートやアスファルトなどのがれき類を粉砕処理して、40mmほどの大きさにしたもので、道路舗装の基礎となる砂利として使用されます。
②再生砕石
再生砕石とは、コンクリートを破砕して作られた小石のことです。再生砕石は、建築物の基礎や道路の舗装など、さまざまな用途に使用されています。
③アスファルト合材・再生骨材
アスファルト合材・再生骨材とは、コンクリートやアスファルトの原料となる砂・砂利のことです。道路工事で排出されるアスファルトは粉砕処理され、アスファルト合材・再生骨材として別の道路の舗装に再生利用されます。
がれき類は産業廃棄物処理業者に依頼するのがおすすめ!
前項ではがれき類の処理方法についてご紹介しましたが、実際に排出者が処理するのは難しいです。
そこで、発生したがれき類を私たちジェイ・ポートのような産業廃棄物処理業者に依頼する方法があります。
産業廃棄物処理業者とは、法律に基づき、産業廃棄物の収集、運搬、処理を行う専門業者のことです。産業廃棄物処理業者は、適切な処理方法を選定し、がれき類を運搬して処理を行います。
産業廃棄物処理業者に依頼をすることで、がれき類はもちろん、他の産業廃棄物をまとめて引き受けてくれます。ですので、産業廃棄物を処理したい場合は産業廃棄物処理業者に依頼をするのがおすすめです。
解体作業などで発生したがれきは小さな住まいや建物でも、大量のがれきが発生することが予想されます。
がれきの処理は難しいこともあり、さらには不法投棄も問題視されています。絶対に自分たちで勝手に廃棄することのないようにしましょう!
悪徳な産業廃棄物処理業者を見極める方法
産業廃棄物処理業者はおすすめの方法ですが、業者の中には悪徳業者もいるのも事実です。
従って、産業廃棄物処理業者に依頼する際には、その業者が悪徳業者かどうかを見極める必要があります。
①許可証を持っているか
産業廃棄物を処理するには、「産業廃棄物収集運搬業許可証」及び「産業廃棄物処分業許可証」を持っている必要があります。
この許可証を持っていない状態で産業廃棄物を処分したり運搬したりすることは法律で禁止されています。
したがって、この許可証を持っていない産業廃棄物処理業者は、悪徳業者の可能性が高いと言えるでしょう。
このような許可証を持っていない業者は、不法投棄している可能性があります。不法投棄をした場合、その業者だけではなく依頼した方にも責任が発生してしまうので気を付けましょう。
確認方法としては、ホームページで許可証を持っているかを調べる方法が有効です。
②適切な価格設定かどうか
産業廃棄物の処理価格にはある程度の相場があります。
その相場よりも異常に安い場合は要注意です。
異常に安い処理価格設定の背景にあるのは、産業廃棄物の処理を適切に行っていないか、安いと謳っておきながら、あとで別プランで追加料金を請求しようとしているケースが考えられます。
1つの業者だけを見るのではなく、複数の業者で見積りを取って比較すると悪徳業者に依頼してしまうリスクが少なくなります。
③産業廃棄物の処理実績
見極める方法の3つ目は産業廃棄物の処理実績がしっかりあるかどうかです。
実績がきちんとある産業廃棄物処理業者は信頼性が高いです。
依頼する前に情報収集を行い、しっかり実績がある産業廃棄物処理業者を選びましょう。
不法投棄はダメです!
がれき類は他の産業廃棄物に比べ、一度に出る排出量も多く重量や体積もかさむので処理コストがかかりやすくなります。そのためか不法投棄の件数も残念ながらなかなか減少しません。
処理コストが非常に高いがれき類ですが、だからといって不法投棄は【犯罪】です!
排出事業主は必ず適切に処理する義務がありますので、不法投棄は絶対にやめましょう。
とくに有害物質が含まれているようながれき類を不法投棄してしまうと、近隣の土壌汚染につながってしまいます。さらにがれき類は細かな粉塵を発生させるので、大気汚染などの環境問題を引き起こす可能性も高いです。
依頼した処理業者が不法投棄や違反行為を行うことも考えられます。自身は専門の業者に依頼したつもりであっても、その業者が違反した場合、排出業者側も罰則が科せられてしまいます。
がれき類は不法投棄の多い産業廃棄物であることから、前項の悪徳業者を見極める方法で信用できる処理業者かどうかを判断し、依頼先を慎重に選ぶことが大切です。
がれきを含む産業廃棄物の処理はジェイ・ポートまで!
ジェイ・ポートは、産業廃棄物処理において、高品質で安全なサービスを提供しています。
産業廃棄物の処理はジェイ・ポートにお任せください!
ジェイ・ポートであればがれきはもちろん、その他産業廃棄物の処理も受け付けております。がれきの量が多い場合は事前に連絡をいただければ運搬いたします!
処理にお困りがございましたら産業廃棄物の処理はもちろん、分からないことがございましたらお気軽にご相談ください!
株式会社ジェイ・ポートでは、だれでもカンタンに産廃処分ができる産廃コンビニをご提供しております。
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