ワタシの名前は森田一誠。人呼んで、サンパイせぇるすまん。
ワタシの取り扱う品物は企業様から出るサンパイ。。。
産業廃棄物で御座います。
「その産廃、お埋めします」
勝手に埋めたらダメです!
・・・今日も質問がきてます。
「今度、社内でスポーツ大会を開催します。その際に市販の弁当を人数分購入して社員に配布するんですけど、この時に出る弁当ゴミは産業廃棄物なんですか?」
社内スポーツ大会で出る弁当ゴミは産業廃棄物?
単刀直入に答えますと”産業廃棄物”です。
もちろん不要となった弁当ゴミが”廃棄物”なのは言うまでもありませんが、”産業廃棄物”というからには”事業活動に伴って生じた廃棄物”である必要があります。果たして社内スポーツ大会は”事業活動”と言えるのでしょうか?
事業活動の定義
事業活動というのは、環境基本法のそれと同様の概念であるとされており、その環境基本法においては、反復継続して一定の行為を行うことを指すとされています。したがって、単に営利を目的とするもののみならず、国、地方公共団体の事業、公共事業、公共サービス等をも包括するものです。
ご質問の、社内スポーツ大会は会社の福利厚生の一環として位置づけられているとも言えるので、会社の事業の一環であるという解釈が十分成り立つものと思われます。そうすると、弁当ガラは事業活動に伴って生じた廃棄物という事になり得ます。例えばプラスチック製の弁当ガラであれば、廃プラスチック類としての産業廃棄物という事になります。
お分かり頂けましたでしょうか?
廃棄物は正しく分別して適正な処理を心がけましょう。
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