残念なことですが長引くコロナ禍の影響で、飲食店を閉店せざるを得ない方も多くなってきました。
飲食店の閉店に伴い原状回復をするに当たって厨房の撤去や機器の処分に困る方も多いのではないでしょうか?
今回は厨房の撤去、機器の処分について見ていきたいと思います。
ガスや水道の仕舞い工事
飲食店と一般的なオフィスの原状回復の違いは、インフラ閉栓、ガス・水道の閉栓、電気工事の有無などにあります。
業務用冷蔵庫など大型機器の搬出作業
また厨房からは様々な産業廃棄物が排出されます。
例えば業務用の冷蔵庫も産業廃棄物になります。
しかも業務用の冷蔵庫は中に冷媒ガスが封入されており、ガスが入った状態では産業廃棄物としての処理が出来ません。
さらに大型の機器を自力で運び出すのは中々難しいのではないかと思います。
冷媒ガスとは
上記の通り、業務用の冷蔵庫を処分する場合は先に冷媒ガスを本体から抜き取る必要があります。
冷媒ガスにはフロンガスや代替フロンがあり、それらをフロン類と呼んでいます。
フロン類にはフルオロカーボン(フッ素と炭素の化合物)の総称であり、CFC(クロロフルオロカーボン)、HCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)、HFC(ハイドロフルオロカーボン)などの種類があります。
化学的にきわめて安定した性質で扱いやすく、人体に毒性が小さいといった性質を有していることからエアコンや冷蔵庫などの冷媒ガスとして幅広く使用されてきました。
しかし、フロン類が大気中に放出されると地球環境に対してオゾン層の破壊、地球温暖化といった大きな影響をもたらすことが分かってきています。
冷媒ガスの回収及び適正処理
2020年4月より、フロン類の取り扱いについて厳格化する方向で改正法が施行されました。
業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器等の管理者が、機器を捨てる際にフロン類を回収しなかった場合、行政指導を経ることなく、即座に罰金が科せられることとなりました。
フロン類の回収を行わずして業務用冷蔵庫を廃棄すると罰金刑の可能性があります!
廃棄物として適正処理
フロン類を抜けばそれで終わりというわけではありません。
フロン類を抜いた後の本体を産業廃棄物廃棄物として適正に処理する必要があります。
まとめ
業務用冷蔵庫の処分ひとつ取ってもとても面倒な厨房の撤去作業。
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