環境商社

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社長日記

2014.09.30

廃棄物処理法

弊社は廃棄物処理法という法律の下で事業活動を行っております。

廃棄物処理法は昔は公害対策基本法、
現在では環境基本法、そして循環型社会形成推進基本法
という枠組みの中に位置づけされています。

その法律が万能かといえば大きな「?」です。
よく「廃棄物処理法は社会的に実態に追いついていない部分があり
絵に描いた餅だ」という声を聴きます。
最近では有識者の方々も意見が分かれているようです。

ペットボトルを家庭から排出されると「一般ごみ」、
事業所から排出されると「産業廃棄物」、
では「通勤途中は?」なんてクイズのような話もあります。

また同じ飲料容器なのに事業所から排出される「空き瓶、空き缶」は
専ら再生物で許可が不必要ですが、
「ペットボトル」は産業廃棄物「廃プラスチック類」の収集運搬の許可が必要にもなり、
無許可業者へ委託されると最も重い罰則
「5年以下の懲役または1000万以下の罰金」
契約以外の廃棄物が混入されている場合も同じような罰則になります。

ちなみに
一般家庭でも不用品回収は
無許可業者に処理委託すると
「5年以下の懲役、または1000万以下の罰金」
です

その中
先日、お客様との契約先の処理工場の協力を得まして
講習会&見学ツアーを行いました

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廃棄物処理法第12条7項では
委託先の処理状況確認義務というのが排出者にかせられています

今のところ努力義務なので罰則の対象ではありませんが
もし処分場に何か不具合があれば
行政の措置命令の対象になり得ます

産業廃棄物は全て「排出者責任」ですので
「廃棄物は全て業者にまかせている」では
すまない法律です

皆様も
気をつけてください
 

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この記事を書いたスタッフ

樋下 茂

樋下 茂 代表取締役

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