こんにちは!かたづけ名人のだーです!
最近、お客様の所に行くと”とあるチラシ”が目に尽きます。
無料回収をうたったチラシです
一般廃棄物収集運搬許可
皆さんは、”一般廃棄物収集運搬許可”という言葉聞いたことがありますか?
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項には、
一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。
と書かれています。
一般廃棄物=ご家庭から出る不用品
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これを回収するには、各市町村の許可が必要となります。
つまり、許可がないとゴミや不用品を運んだり処理してはいけないということです。
違法業者
昨今、ニュースをにぎわしている産業廃棄物の不正処理やゴミ問題、一度は聞いたことがあると思います。
某宗教法人では、大量の土砂を山に捨てて川の汚染に繋がって話題になったりしましたが、皆さんの身近にもこのようなことが起きる可能性があります。
皆さんのポストに入っている無料回収のチラシ、これらのほとんどが違法性のあるものとなっています。
古物許可や産廃許可など色んな許可を並べる業者がありますが、不用品の処分には一般廃棄物収集運搬許可が必要になります。
もし、皆さんの荷物が違法営業の業者に処理、、、河原に投棄されたり、近くのマンションの裏にこっそり置かれていた場合。。。
■不法投棄・無許可営業は…
「5年以下の懲役若しくは1000万円の罰金またはこの併科(法人については3億円以下の罰金)」
■委託した業者も…
「5年以下の懲役若しくは1000万円の罰金またはこの併科」と罰則対象です
もちろん、お金だけのもんだいだけでなく環境問題にも直結します。
一般家庭の不用品の処理は、ぜひしっかりと一般廃棄物収集運搬許可のある業者を選んで下さい!
ちなみに弊社は、(有)城東衛生が大阪市から許可をしっかりと得ております。
もし、ご不用品処分などでお困りの際は、(有)城東衛生運営のかたづけ名人までご連絡ください。
創業60年の信頼と実績を持って皆さんのお困りごとをお片付けします!!
有限会社 城東衛生 かたづけ名人
大阪市鶴見区今津北3-3-13
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