環境商社

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社長日記

2012.11.17

遺品整理の違法業者の見つけ方

今回、大阪市の一般廃棄物処理業の新規許可が出るにあたって
既存業者への風当たりが強く・・・

我々許可業者を管轄しているのは
大阪市環境局「規制指導課」

いわゆる僕たちは大阪市環境局に規制され、指導される立場にいます

「市民からは大阪市と同じ立場に見られるのだからしっかりしてもらいたい」

と言われ、ある意味、準公務員的な立場にいます

大阪市直営事業と許可業者は車の両輪といわれ
直営のできない夜間収集やゴミ屋敷や死人の後の家の中に入り荷物を出す作業など
やってきたつもりでいます

しかしながら
ここ数年

大阪市から減免といわれる手数料の割引もなくなり
今年からは50%の値上げ・・・

毎日のようにゴミの搬入物をチェックされ

不適物があればお持ち帰り・・・

最近ではPPバンド一本でも許可取り消しの対象と
なっています

本当に嫌われたものです

そんな厳しい中でも

許可業者として大阪市の準職員という誇りも持って
仕事をしてきたつもりで
大阪市環境局には感謝をしています

されでも・・

今では許可のない業者が「遺品整理」という名のもとで
どんどん不用品回収の仕事をされています・・・

僕たち許可業者は真面目に大阪市環境局から規制され指導され手足を縛られ
許可のない業者が自由にやっているこの現状が
どうしても納得できません

廃掃法の法律では
遺品整理まではOKですが
遺品処分となれば
市町村からの一般廃棄物収集運搬業の許可が必要になります

事例は

独居老人がお亡くなりになられ
部屋丸ごとの家財道具処分の場合
巧妙に部屋の家財道具を丸ごと
1㌔あたり何円かで買って

(仮に部屋の荷物が1トンだと仮定して
1000円で荷物を買い取り)

作業費としてウン十万取られる業者さんもいます

昨日は大阪市環境局の職員の方と話す機会があり
遺品整理業者について見解を聞いてきました

「アウト」です

理由は

領収金額>買い取り金額(お渡しする金額)
はすべて廃掃法の適応になる

もしくは

明らかに廃棄物を買い取るのは違法

冷蔵庫の中に食品が入っているのも
買い取るとはおかしな話で
少なくても廃棄物として少しは出るはずです

との見解は頂きましたが・・・

何故かその親玉の大阪市役所のHPに
違法業者のバナーがあったり・・・

「許可業者と提携しています」という
のはOKか?と問うと

それは「領収書に処分費が別記載されていればOKです」
とのこと

となれば
遺品整理されたら
領収書に一般廃棄物処分費が書いていないと違法となります

しかし現実はそのような業者さんと
我々は相見積になります・・・

なんとかしたい

本当に切に思います





















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この記事を書いたスタッフ

樋下 茂

樋下 茂 代表取締役

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