前もって、排出者・収集運搬業者・処分業者が、書面で契約を交わし、処理の流れをより正確に把握することが必要です。

1999年に法律が改正され、マニフェストの交付が、法律化されました。
排出した廃棄物に排出者が責任を持つことにより、不法投棄などが防止できるようになります。
適正な処理から地球全体の環境を守る第一歩になるのです。
*処理終了のマニフェストは、5年間の保管が法で定められています。

マニフェストには、産業廃棄物を直接処分業者に運搬する場合に用いる「直送用」マニフェストと、運搬途中積み替えが行われる場合に用いる「積替用」マニフェストの2種類があります。
【概要】
産業廃棄物管理票交付者は、産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)に関する報告書を都道府県又は政令市に提出することが義務付けられていますが、マニフェストの電子化が発展しなかったことから、その適用が猶予されていました。しかし、平成18年7月に省令の改正があり、この適用猶予期間が平成20年4月1日までとされました。
これにより、マニフェスト交付者(産業廃棄物排出事業者及び中間処理業者)は、平成20年度から産業廃棄物を排出する事業場ごとに、毎年6月30日までに前年度のマニフェストの交付等の状況を所管する都道府県又は政令市に報告することとなりました。
つきましては、排出事業者及び中間処理業者の皆様においては、平成20年度からの報告に備え、マニフェストや帳簿の整理等をお願いします。
【報告要領】
1 対象業者:産業廃棄物を排出する事業場でマニフェストを交付している事業者
2 提出先:都道府県又は政令市(大阪市内の事業場にあっては、大阪市環境局産業廃棄物規制担当)
3 報告内容:事業場ごとに前年度において交付したマニフェストの交付等の状況
(産業廃棄物の種類、排出量、マニフェストの交付枚数等)
4 提出期限:毎年6月30日まで
5 報告用紙:規則様式3号【当局ホームページからダウンロードしてください。(担当部署へ請求可)】
※ なお、廃棄物処理法第12条の5に規定する電子情報処理組織を使用した登録及び報告(電子マニフェスト)を活用している場合は、同法第12条の5第8項の規定により、情報処理センターが集計して報告を行なうため、事業者自らが報告する必要はありません。
◆マニフェスト交付等状況報告書の様式等◆
次の項目を記載した所定の様式(規則様式3号)で報告してください。
1) マニフェスト交付事業場の名称
2) 業種(日本標準産業分類の中分類を記入すること。例「その他製造業」)
3) 事業場の所在地及び電話番号
4) 産業廃棄物の種類
ア、 廃棄物の種類の記載については施行令第2条及び第2条の4の区分に準拠する。
イ、 産業廃棄物に石綿含有廃棄物が含まれる場合は「産業廃棄物の種類」の欄にその旨を記載するとともに、各事項について石綿含有産業廃棄物に係るものを明らかにすること。
ウ、 やむを得ず複数の種類の産業廃棄物が混合している場合には、そのうち最も重量のある産業廃棄物を代表品目として記載するとともに、当該混合廃棄物全体の排出量を記載すること。
5) 排出量(トン)
6) マニフェストの交付枚数
7) 運搬受託者の許可番号及び氏名(又は名称)
8) 運搬先の住所
9) 処分受託者の許可番号及び氏名(又は名称)
10) 処分場所の住所(8の運搬先の住所と同じであれば省略可。)
◆その他の注意事項◆
1) 産業廃棄物の種類、運搬委託先、処分委託先ごとに記入すること。
2) 区間を区切って運搬を委託した場合には、区間ごとの運搬受託者について全て記入すること。
3) 建設系の事業場のように同一の都道府県(政令市)の区域内に設置が短期間であり、又は所在地が一致しない事業場(工事現場)が2つ以上ある場合には、これらの事業場(工事現場)ごとのマニフェスト交付等状況を所管行政庁の区域ごとにまとめた上で提出してください。
4) 電子マニフェストを活用する場合にあたっては、情報処理センターから直接都道府県知事等に対して報告がなされますので、事業者から都道府県知事等に報告していただく必要はありません。
ただし、一部別に紙マニフェストを使用したものがある場合は、その分については電子マニフェストを使用したものと別に事業者から都道府県知事等に報告してください。
5) 個々のマニフェストに記載する「数量」は(t、Kg、立法メートル、リットル)等のいずれの単位も認められていますが、報告書の排出量の単位は必ず「トン」を用いて報告していただく必要があります。従って、「トン」以外の単位が用いられているマニフェストについてはマニフェスト交付者において適切な単位換算方法により「トン」に換算を行って集計してください。
◆マニフェスト交付等状況報告書の提出先◆
【大阪市の区域】
大阪市 環境局 事業部 産業廃棄物排出事業担当
〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号 あべのルシアス13階
TEL 06-6630-3287 FAX 06-6630-3581
【他の区域】
堺市、高槻市及び東大阪市は各市の産業廃棄物担当課へ、その他の府域は大阪府の事業所指導課もしくは産業廃棄物指導課へお問い合わせください。
その際、電子情報処理組織の仕組みを用いる(法第12条の5)とともに、排出事業者及び収集運搬・処理業者が、情報処理センター(法第13条の2)と電気通信回路で接続されている必要があり、その詳細な手続きは、情報処理センターが行なう。
なお、法第13条の2で運営主体として大臣が指定したセンターは、財団法人日本産業廃棄物処理振興センターであり、このURLから詳細な情報を得ることができる。
http://www.jwnetor.jp/jwnet/
電子マニフェストの運用方法は次の4つのケースがある。
<ケース1> 1次・2次マニフェストともに電子マニフェストを利用
<ケース2> 1次マニフェストのみ電子マニフェストを利用
<ケース3> 2次マニフェストのみ電子マニフェストを利用
<ケース4> 2次マニフェストが発生しない(1次マニフェストで最終処分となる場合)
運用ケース |
排出事業者 | 収集運搬業者 | 中間処理業者 | 収集運搬業者 | 最終処分業者 |
処分業者の立場 排出事業者の立場 |
|||||
1 | ![]() ![]() |
||||
2 | ![]() ![]() |
||||
3 | ![]() ![]() |
||||
4 | ![]() |
||||
![]() ![]() |
(1) 仕組みのメリット
1) 適正処理の確保
紙マニフェストの送付など、排出事業者と受託事業者間での手続き・管理について、第三者である情報処理センターが電子情報を仲介・管理することにより、産業廃棄物の適正処理を確保することができる。
2) 実態把握の的確化
マニフェスト交付報告による産業廃棄物の排出・運搬・処理状況について、その集計は、第三者が電子的に交付実態を把握していることにより、より的確になされる。
(2) 排出事業者
1) 伝票の保存が不要
情報処理センターがマニフェスト情報を管理・保存するため、伝票の保存が不要で、その義務も免除される。
2) 処理状況の簡単な把握・確認
運搬終了や処分終了の報告は、情報処理センターを経由して瞬時に排出業者へ通知されるため、処理状況を簡単に把握・確認できる。
3) マニフェストの回収・照合が不要
B2、D、E票の回収やA票との照合確認作業が不要になり、かつ、これらの伝票の保存・管理場所も不要になる。
4)マニフェスト交付報告が不要
毎年6月までに、前年度のマニフェスト交付状況を都道府県知事等に報告する義務について、情報処理センターが事業者に代わって報告するため、その業務が不要となる。
(3) 処理業者
1) 伝票の保存が不要
情報処理センターがマニフェスト情報を管理・保存するため、伝票の保存が不要で、その義務も免除される。
2) 帳簿の作成が簡単
帳簿の作成については、処理量や処理年月日などの記載項目が多く、転記ミスのない作成には相応の事務量が伴うが、情報処理センターに登録してある事業の場合、センターに保存されているデータを活用して簡単に作成することができる。
3) 実績報告(記録)が簡単
毎年度の処理実績の報告(法第18条第1項)について、その作成事務が軽減できる。
※ 出典:廃棄物管理の実務(平成20年度)抜粋
1 燃え殻 | 1.14 |
2 汚泥 | 1.10 |
3 廃油 | 0.90 |
4 廃酸 | 1.25 |
5 廃アルカリ | 1.13 |
6 廃プラスチック | 0.35 |
7 紙くず | 0.30 |
8 木くず | 0.55 |
9 繊維くず | 0.12 |
10 食料品製造業、衣料品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物 | 1.00 |
11 とさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物 | 1.00 |
12 ゴムくず | 0.52 |
13 金属くず | 1.13 |
14 ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず | 1.00 |
15 鉱さい | 1.93 |
16 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物 | 1.48 |
17 動物のふん尿 | 1.00 |
18 動物の死体 | 1.00 |
19 ばいじん | 1.26 |
20 産業廃棄物を処分するために処理したものであって、前各号に掲げる産業廃棄物に該当しないもの | 1.00 |
21 建設混合廃棄物 | 0.26 |
22 廃電気機械器具 | 1.00 |
23 感染性産業廃棄物 | 0.30 |
24 廃石綿等 | 0.30 |
【註2】この換算表はあくまでマクロ的な重量を把握するための参考値という位置付けであることに留意されたい。
【註3】特別管理産業廃棄物のうち、感染性廃棄物及び廃石綿等以外については、それぞれに1-19に該当する品目の換算係数に準拠。
【註4】「2t車1台」といったような場合には、積載した廃棄物の体積を推計し、それに上記換算係数を掛けることによりトン数を計算する方法がある。
※ 出典:廃棄物管理の実務(平成20年度)抜粋